子どもの連れ去り緊急相談室

配偶者やその家族に子どもを連れ去られてしまった場合、早急な対応が重要です。なるべく早い段階で、当事務所にご相談ください。

妻が子どもを連れて出て行ってしまった、夫の両親が子どもを実家に連れ帰ってしまった、そのようなケースは少なくありません。そのような状況で、あなたがお子様の親権・監護権を取得する為には、一刻も早く、正しいアクションを起こすことが重要です。

まだ離婚が成立していない時点での子どもの連れ去りは、多くの問題を含みます。まずは一度当事務所にご連絡ください。

子ども連れ去りの対応の流れ

1. まずは当事務所にお電話ください

まずは当事務所にお電話ください

お子様の連れ去り対応は、時間との勝負です。当事務所では、弁護士のスケジュールが空いていれば、即日のご相談も可能です。

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0120-77-9014

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電話受付時間 | 平日 9:00〜18:00

2. 当事務所の弁護士との面談

当事務所の弁護士との面談

実際に当事務所の弁護士に子どもを連れ去られた経緯、連れ去り以前の監護状況、現在のお子様の状況(わかる範囲で)を詳細にお話ししてください。

子どもを取り返せるかどうかは、同居中の子どもの監護養育を主に父母どちらが担当していたか、子どもが連れ去られた経緯がどのようなものだったかに左右される傾向にあります。

事前にこれらについて簡単に書面(データでも構いません)にまとめていただいているとより正確な見通しがお伝えできるかと思います。ご依頼後、着手金をご入金いただいてからすぐに、当事務所の弁護士が各種準備に着手いたします。

3. 審判・仮処分の申し立て

審判・仮処分の申し立て

当事務所の弁護士が、お客様を代理して、子の監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判を申し立てます。

また、お子様の引き渡し関係の紛争は、迅速性が求められるため、併せて仮処分を申し立てることも少なくありません。

4. 審問手続き

審問手続き

仮処分を申立てている場合、申立てから1週間から10日ほど後に、審問手続が行われます。審問手続きとは、裁判所にて、裁判官から、仮処分を申し立てた側の方(「申立人」といいます。)が、従前の監護状況や子どもの連れ去りの経緯、その他お子様に関することについて様々な質問をされます。また、相手方の代理人弁護士からも質問を受ける場合もあります。

審問手続の中で話した内容は、裁判官が判断する際に、有利にも不利にもなり得ます。そのため、どのような質問を受けるかについて、事前に弁護士と十分な打合せをする必要があります。場合によっては、当事務所で、当事務所の弁護士とリハーサルを行っていただくことになるかもしれません。

5. 調査官調査

調査官調査

家庭裁判所の調査官が、子どもが現在どのように監護されているのかについて家庭訪問や保育園・幼稚園等への往訪を通じて調査します。また、従前の監護状況について当事者同士に話を聞いた上、同様に保育園、幼稚園での聞き取りを行う場合もあります。

その後、調査官は、調査内容について監護者としてどちらが適切かについての調査報告書を作成します。多くの裁判官の決定は、この報告書の内容に沿った形でなされる為、調査の結果が非常に重要です。

ただし、調査官調査は、裁判所の判断で行われる為、行われない場合があります。

  • 家庭裁判所の調査官とは、裁判所に命じられて、付帯処分等(財産分与、親権者の指定、子の監護に関する処分)に関する事項について調査をする、裁判所の職員です。

6. 引き渡し

引き渡し

無事に「子どもを引き渡せ」という旨の決定が出た場合、最初に相手方に任意の引渡しを求めます

しかし、相手が必ずしも引き渡しに応じてくれるわけではありません。そもそも、お互いに不信感が募った末に別居をしているケースが多いため、任意での引渡しが容易ではないというのが現状です。

7. 強制執行

強制執行

任意の引渡しが困難な場合、強制執行という手段を利用することになります。執行官とともに、子どもが監護されている場所に赴き、子どもを引き取りにいきます

  • 執行官とは、執行官は、各地方裁判所に所属し、裁判の執行などの事務を行う裁判所の職員です。

子ども連れ去りに関する解決事例

当事務所にご依頼いただいた、子ども連れ去りに関する解決事例をご紹介いたします。

1. 子どもの引き渡しを求めた事例

子どもの引き渡しを求めた事例

画像はイメージです

依頼者

女性 / 30代

相手方

男性 / 40代

子ども

2人

解決方法

調停、審判

状況

夫が自宅を出て実家に戻る形で別居が開始されました。その際、子どもも一緒に連れ去っていってしまいました。当事者間でメールによる話し合いをしたものの、母は子どもに会うことすらできませんでした。「少しでも早く子どもを取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

活動

当事務所の弁護士が、ご依頼をいただいてすぐに、子の引渡し請求と監護者指定の審判の申立て、併せて同仮処分の申し立てを行いました。申立て後、審問手続きを経て、調査官調査が行われ、いずれの子どもについても母が監護権者としてふさわしいという調査報告書が提出されました。その結果、夫に対し、「子どもを妻に引き渡せ」という旨の審判決定が出され、子どもを取り戻すことに成功しました。

ポイント

審判決定では、別居をする前は依頼者である母が子どもの主に監護しており、特段の問題がなかった認められたこと子ども自身も母に会いたいという思いを示していたことの2点が子どもの引渡しが認められるための重要な要素となりました。また、夫による連れ去りの態様も、子どもに十分配慮されていないと判断されました。

2. 子どもの引き渡しを求めた事例

子どもの引き渡しを求めた事例

画像はイメージです

依頼者

女性 / 40代

相手方

男性 / 50代

子ども

2人

解決方法

調停、審判

状況

夫が妻だけを自宅から追い出しました。その後、夫の両親が子どもを夫の実家に連れて行ってしまいました。当事者間でメールでのやり取りをしたものの、妻は子どもに一度も会えていませんでした。「できる限り早く子どもを取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

当事務所の弁護士がご依頼をいただいてから速やかに子の引渡し請求、子の監護者指定の審判の申立て、併せて仮処分の申し立てを行いました。申立て後すぐに審問手続が行われ、そのまま調査官調査も行われることとなりました。その結果、いずれの子どもについても依頼者である妻が監護者にふさわしいという報告書が提出されました。

その結果、夫に対して、「妻に子を引き渡せ」という旨の審判決定が出され、無事子どもを取り返すことに成功しました。

ポイント

審判決定では、夫が妻を自宅から無理やり追い出し、子どもの監護状況を変える際の配慮のないまま夫の両親の自宅に連れて行ってしまったという経緯が、強制的な奪取と認められました。また、子どもが1歳と3歳で極めて幼いことや、その間の母との面会交流が全く実施されておらず、母子関係が完全に断絶されていること、子どもが保育園に通えなくなるなど大きな環境の変化を子どもに強いていることが認められました。

本件では夫も従前から子どもの監護にある程度関与しており、また、現在の夫による監護に特段の問題がないと判断されたものの、それでも妻に子どもを引き渡すべきと判断されました。

3. 子どもの引き渡しを求められた事例

子どもの引き渡しを求められた事例

画像はイメージです

依頼者

男性 / 40代

相手方

女性 / 50代

子ども

2人

解決方法

調停、審判

状況

妻が自宅を出て行き、別居が始まりました。その際に、二男のみを連れて行き、長男と長女を夫の自宅に放置していってしまいました。それにもかかわらず、妻が長男及び長女の引渡し請求等の法的手続の申立てを行いました。「妻が勝手に長男と長女を置いて家を出て行ってしまったのに、長男と長女を引き渡すこはできない。」との思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

妻側から提出された申立書に対して、当事務所の弁護士が30頁以上の反論書面を提出しました。その後、調査官調査が行われ、夫による監護に特に問題は無いとの意見が提出されました。また、本件では長男が妻に対しあまり良い感情を持っていなかったため、長男の年齢に鑑みると長男の意見を尊重したほうが良い旨の見解も示されていました。

最終的に妻側が子の引き渡し請求等を取り下げ、夫が長男及び長女の監護を継続できることとなりました。

ポイント

本件では、夫が連れ去り等の強制手段をとることなく、長男と長女の監護を開始したという事情が大きかったと考えられます。また、長男の年齢が思春期に差し掛かる頃だったこともあり、母親との不和があったことも要因の一つです。

他方で長女に関しては、引渡しを認める旨の決定がなされる可能性がありました。もっとも、裁判官は、長女と長男との関係が良好であり、両者を分離させるべきではないという考えから、長男、長女共に父を監護権者とすべき旨の心証を抱かれたのだと思います。



子ども連れ去りに関するよくあるQ&A

Q1

子どもを連れ去られたときはどのような手段を取ればよいのでしょうか?

A1

3つの方法があります。

  1. 家庭裁判所に「子の引渡し」を求める調停・審判を申し立てる
  2. 審判前の保全処分」を申し立てる
  3. 人身保護請求」の制度を利用する

1.について

家庭裁判所に「子の引渡し」の調停を申し立てた場合、調停委員を介して、当事者同士で、子どもの意向も尊重した取り決めができるよう話し合います。調停で決着がつかない場合には、自動的に審判に移行します。

2.について

1.に挙げた「子の引渡し」の調停、審判には時間がかかるため、できるだけ早く子供を取り戻したいという場合には、調停、審判の申立てとともに、「審判前の保全処分」を申し立てます。「審判前の保全処分」が認められると、審判を待たずに、「申立人に子供を仮に引き渡せ」という旨の命令が下されます。

3.について

連れ去った親が子どもに暴力を振るうなど緊急を要する場合には、地方裁判所で「人身保護請求」の手続きをとります。原則として弁護士が行うこととなっています。

Q2

子どもの引渡しの審判では、どのような事情が考慮要素となるのでしょうか?

A2

簡単に言うと、子どもがどちらの親と生活を共にしたほうが健やかに暮らせるか、という点で、引渡しの有無が決まります。

そのため、従前どちらの親が子どもを主として監護養育していたか、現在の監護状況が子どもの福祉に資するものなのか、子どもを強硬な手段で連れ去る等の行為により子どもを害していないか等の視点が重要になってきます。もちろん、子どもがある程度の年齢になっている場合には、子どもの意思が尊重されることが多いです。

Q3

子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判の決定に相手が従いません。どうすれば良いのでしょうか?

A3

強制執行の手続きを踏むことをお勧めします。

強制執行には、子どもを引き渡すまで金銭の支払いを命じ、相手に間接的にプレッシャーを与えていく「間接強制」という手段と、執行官とともに実際子どもを相手の元まで引き取りにいく「直接強制」という手段があります。

もっとも「直接強制」といっても、無理やりお子様たちを連れ去るわけではありません。子どもの年齢等に従って柔軟に対応されることが多く、必ずしも万全な手段ではないことに留意する必要があります。

また、強制執行の手続きを取ることは、お子様たちにとってストレスになる可能性がありますので、その方法も含めて慎重に検討する必要があります。

Q4

人身保護法に基づく子の引渡し請求とは、どのような時に認められるのでしょうか?

A4

人身保護請求手続きとは正当な手続きによらないで身体の自由を拘束されているときに被拘禁者または他の誰からも裁判所に自由の回復を求めることができる手続きです。

人身保護請求により子の引渡しが認められる要件は、①子の身体が明らかな違法により拘束されていること②他に手段がないこと、の2点です。そのため、監護権を有しない側の親による子どもの拘束が行われている場合や、拘束者が子どもに暴力を振るう可能性がある場合等に認められる可能性が高いです。

もっとも、強制執行を行うことができませんので、注意が必要です。要件も厳しいため、基本的には、子の引渡しの調停・審判を利用することが多いです。

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