男性のための離婚相談

離婚をお考えの男性の皆様へ

離婚において、男性は、なかなか相談に踏み切れない、という方も多いのではないでしょうか。離婚すると、親権を妻にとられてしまう、面会交流は嫌がられる、財産分与で財産を半分妻にもっていかれてしまう、養育費を払わなければならない、等、離婚するリスクが多いとお考えなのではないでしょうか。

当事務所は、男性の方からのご相談も多く、昨年のご相談比率は、男性:女性=7:9でした。また、昨年度の受任数はおおよそ160件、解決数は89件と、たくさんのお客様からご依頼を受けています。

親権

親権は、お子様が乳幼児の場合には母親が優先されますが、それ以降は、お子様の面倒を見てきた方が親権者と認められることが多いです。親権は母親がとるものだ!とお考えの方も多いかとは思いますが、結局、お子様の面倒を見てきたのが母親である場合が多いため、母親に親権が認められていることが多いのです。

今の時代、夫婦共働きが珍しくないため、夫婦が平等にお子様の面倒を見てこられた場合もあると思います。また、そういった場合、夫婦どちらかのご実家で育てられたお子様もいるでしょう。そうなると、男性であっても、夫の実家で育ったお子様の現状を維持するために、夫側に親権が認められる場合もあります。

また、妻が親権者にふさわしくない場合にも夫に親権が認められる余地があります。

財産分与

夫婦共働きが珍しくない現代でも、やはり収入は夫のほうが多いのではないでしょうか。離婚する場合、財産分与の割合は原則として2分の1となります(2分の1ルール)。共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、この原則割合は変わりません。

そもそも、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚によって平等に清算・分配する(清算的財産分与)という意味合いが強いものです。財産形成に対する夫婦の寄与度が、基本的には2分の1ずつと考えられているため、2分の1ルールがとられることが原則となっています。

もっとも、2分の1ルールは原則ですから、例外もあり得ます。特段の事情がある場合に、その割合を加減することは否定されていません

例えば、経営者である夫が、卓越した経営手腕があり莫大な財産を築いた場合は、夫個人の力で富を築いたと言えるため、妻の寄与度は小さくなります。また、夫が特殊な業種で、報酬がとても高い、という場合にも、それは夫の才能が生み出した報酬であるため、妻の寄与度は小さくなります。

妻からのDV

“暴力が原因で離婚”というと、夫が妻に対して暴力を振るうものだと考えられがちですが、 暴力をふるう女性も相当程度います。

ただ現実には、夫と妻が入れ替わっていれば当然慰謝料請求が認められそうな事案でも、裁判官は、なかなか男性側の慰謝料請求を認めたがらない傾向があります。しかし、だれが振るっても暴力は暴力です。

当事務所では、ご依頼いただければ、妻からのDVに対する慰謝料請求も積極的に行っていきます

離婚したいのに妻が離婚してくれない!

離婚したいけれど、妻が別れてくれないという事案はよくあります。特に男性側に問題がなければよいのですが、「新しい恋人と早く結婚したいから」という理由のこともあります。この場合は、男性側が“有責配偶者”であるとされ、裁判では勝てない可能性が高いですから、シビアな交渉になることが多いです。

しかし、本当に男性側が離婚原因を作ったのか、という点は、事案に応じて、しっかり検討する必要があります。現在男性に新しい恋人がいるという事実は動かない以上、恋人ができた時点での夫婦関係がどうだったのか、が争点になります。男性に新しい恋人ができる前に、夫婦関係が破綻していたのではないか、それまでに妻から夫へのモラルハラスメントや性交拒否があった、といえるかもしれません。

夫婦関係破綻の原因は自分だけにあるのではない、という場合には、あなたの意見を積極的に主張していきたいと考えています。

いずれにしろ、夫婦関係破綻の原因が本当に浮気なのかどうかは微妙な問題のこともあるので、じっくり考えていきましょう。

また、仮に有責配偶者だとしても、長期間の別居を経れば、裁判による離婚が認められる可能性も十分あります

収入が減って「養育費」の支払いが苦しくなった。どうにかしたい!

協議離婚で離婚協議書を作成し、これを公正証書にすると、約束通り金銭の支払いがなかった場合、強制執行をすることができます。

例えば、養育費の強制執行は、自営業者の場合、預金口座を差押えされてしまいます。サラリーマンの場合は、会社が社員に給与を支払う前に、会社から直接養育費を支払うように、裁判所が命令します。

給与の差押えをされてしまうと、その事実は当然会社に知られてしまいますので、「あの人は、離婚後養育費をまともに支払ってない」ということが、会社の知るところとなってしまうのです。もしそんなことになったら、あなたの会社での立場にも影響しかねません。

このような事態を避けるためにも、養育費の支払いが困難になった場合、勝手に減額したり、支払いを止めてしまうようなことはしないほうが身のためです

このような場合は、自分で相手に交渉してみるのが良いのか、弁護士が交渉した方が良いのか、家庭裁判所に養育費減額請求の申立てをするのが良いのか、は当方の状況、相手の状況等によって大きく異なります。一度、最善の方法が何かを弁護士に相談してみることをおすすめします

まとめ

当事務所は、先述の通り、男性からのご相談も多く受けております。家事部の部長弁護士は男性です。是非お気軽にご相談いただければと思います。

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