婚姻費用

婚姻費用とは

婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費などの生活費、子どもの教育費など、結婚生活を送るうえでかかる費用のことをいいます。

概念的には、同居、別居に関わらず、夫婦間で受け渡される生活費は婚姻費用であり、別居後に請求する生活費だけが婚姻費用になるわけではないのですが、同居中は各家庭のルールにより生活費分担がされていることが多いので、ある程度定型的なルールに従って算定される婚姻費用が問題になるのは主に別居後のことになります。

民法には、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する義務がある旨を定めています。妻が専業主婦で収入が少ない場合や、パート勤務などで夫より収入の少ない場合は、夫は生活費を渡す義務があります。なお、勘違いしないでいただきたいですが、婚姻費用は、必ずしも夫から妻に支払う必要がある金銭というわけではなく、男女問わないものです。しかし、やはり現実には、妻のほうの収入が低いケース、あるいは別居後は妻が子どもと監護するケースが多いので、妻から夫へ婚姻費用請求するケースが多いというだけです。

本記事では、単に婚姻費用の請求権者を「妻」と記載しますが、状況によっては夫から妻に請求できることもあることはご認識のうえ読んでください。

さて話を戻しますが、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚成立までは法律上は婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。

ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければならないわけです。

例外的な事情として、婚姻関係の破綻に主たる責任がある配偶者(これを「有責配偶者」ということがあります。例えば、不貞をして別居の原因を作った配偶者などです。)からの婚姻費用請求は、一部制限されることがあります。妻が不貞して家に出て行ったのに婚姻費用請求されては、不貞をされた夫としてはたまったものではありませんし、そのような場合に裁判所が婚姻費用請求を制限するというのは、一般的な感覚からしても正しいと感じられますね。ここで「一部」制限されると留保を付けたのは、婚姻費用は、いわば『子どもの養育費に「婚姻費用を請求する配偶者自身」の生活費を合算した額』であり、有責配偶者からの婚姻費用請求で制限されるのは、後者の「婚姻費用を請求する配偶者自身」の生活費部分だけで、子どもの養育費部分は制限されないからです。妻が不貞して子どもを連れて出て行ったからと言って、子どもにそのしわ寄せが来るのは避けるべきとの考えです。これも一般的な感覚から言っても正しいのではないかと思います。

婚姻費用の金額や支払について

婚姻費用の金額や支払方法に特に決まりはありませんが、ご想像に難くないとおり、別居、離婚協議、離婚調停など揉めに揉めている夫婦間で、夫婦の話合いで生活費を支払えと妻が請求して夫が素直に支払うケースは多くはありません。そのため、揉めた場合には弁護士ないし裁判所の出番となるわけですが、弁護士や裁判所が婚姻費用について定めるときに夫婦独自のルールや慣習を元にしていては処理に統一性を欠くので、弁護士や裁判所は、通常は裁判所が公開している婚姻費用算定表を用います。これはネット検索していただければこれはすぐ出てくると思います。一つ注意点として、この算定表は数年前に改定されているので、うっかり古い算定表を参照したりしないよう注意しなければなりません(うっかり古いものを使うと婚姻費用が低めにはじき出されます)。

ただこの算定表は、簡易に婚姻費用をはじき出すツールではありますが万能ではないことに注意すべきです。そもそも相手方の収入が分からなかったり、自営業で額面収入を操作されているとこの算定表を使えなかったり不相当な金額しか出てきません。

また、どちらかに前配偶者との子ども(いまの配偶者との養子縁組などはないことを前提とします。)などがいるなど、イレギュラーな事案では、この算定表を使えません。そのような場合は、この算定表の背後にある考え方に従い個別に計算をしていくしかありません。

算定表は、元をただすと「司法研究報告書第70輯第2号『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』」という論文に端を発するのですが、この論文に示された考え方であったり、これまで実務で集積されてきた裁判例をもとにして計算をしていくことになります。そこまでいくともはや弁護士でなければ対応が難しい場合もあるでしょうから、家事事件の取扱い経験が多い弁護士へのご相談をお勧めします。

婚姻費用分担を求める調停

婚姻費用の支払義務や金額について、相手が話合いに応じない場合や、話し合っても合意に至らない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担」を求める調停(婚姻費用分担調停)を申し立てます。

家庭裁判所の調停では、夫婦の資産や収入、支出などについて双方から話を聞いたり、解決案を提示したりしながら話合いを進めます。

婚姻費用の始期(要するにどの月から支払義務が生じるか)については諸説あるのですが、実務上多く取られているのは、請求時(明確に婚姻費用請求をした日が属する月)あるいは婚姻費用分担調停の申立てをした月(もう少し正確に言うと家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申立書が受け付けられた月)となります。そのため、別居してからいつまでも婚姻費用請求をせず、調停申立てもしないと、毎月の権利が消滅すると言うことになるので、別居したらできるだけ早く申し立てをしたほうがよいでしょう。例を挙げると、1月31日に別居して2月1日に婚姻費用分担調停の申立てをすると支払ってもらえる婚姻費用は2月分からになりますが、これをもう少し頑張っていただき、1月31日の家庭裁判所が動いている時間帯までに婚姻費用分担調停の申立書を提出してその日中に受付の処理をしてもらえば、1月分から婚姻費用が取れる可能性が高いので、「ひと月分も漏らさず婚姻費用を取りたい!」という方はそこまで考えて動きましょう。

すぐに支払いがないと生活に困る場合

妻が専業主婦などで、実家にも頼れず、子も小さい場合、すぐに婚姻費用の支払いがなければ大変です。

裁判所の調停・審判には時間がかかるので、上記のような場合には、調停・審判の申立てとともに「審判前の保全処分」の申立てをします。裁判所の判断で、「毎月~万円支払え」という仮の婚姻費用の支払が命じられます。そして、その後調停・審判をじっくりすることにより出た結論が保全処分による仮の婚姻費用額とずれる場合には、事後的に清算をすることになるのです。

婚姻費用に関してこの「審判前の保全処分」をするケースは多くはありません。しかし、別居後にすぐ婚姻費用分担調停をしても、相手方が粘ってくると調停ないし審判での結論が出るまで半年以上の期間が経過してしまうことはかなりあります(なおその間の婚姻費用は未払分として一括の支払命令が出ます。)。そのため、そのような場合、別居するほうの選択肢としては、調停ないし審判で決まるまでは自分の収入だけで生活を回す、あるいは誰かの援助を得る、ということのほかに、「審判前の保全処分」で仮払いを受けつつ別居先での生活を落ち着かせる、ということも考えるべきです。頼れる実家もなく別居後の生活の目途が立たないからといって別居を諦めるべきではないのです。

ただ、単に婚姻費用分担調停をするくらいであれば弁護士を立てずに手続を取る方も多いでしょうが、この「審判前の保全処分」までするとなるとかなり難易度が上がるので、弁護士へのご相談はしたほうがよいでしょう。

まとめ

弁護士からの手紙によってすぐに支払いをしてくるケースも少なくありません。また、交渉では、弁護士が間に入りますので、相手と直接やりとりするストレスから軽減されます。

調停等も、弁護士が同行します。弁護士を頼むメリットはたくさんあるので、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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