家庭内別居

家庭内別居で離婚できる?

「家庭内別居の状態が続いているので離婚したい」というようなご相談は少なくありません。

裁判上、相当期間の別居状態があれば、夫婦関係が破綻していると見られ、離婚原因として認められることもありますが、家庭内別居の場合には、なかなか離婚理由として認められないのが実情です。

離婚理由と認められるケース

ただし、家庭内別居となった理由が、不貞行為やDV、もしくは生活費を渡さない等、夫婦間での協力・扶助義務の放棄(悪意の遺棄)であれば、離婚請求が認められる可能性はあります。

ご自身の家庭内別居状態がどのように判断されるのかは、ケースバイケースです。

家庭内別居をめぐって発生する問題の具体例

10年性交渉なし、5年会話なし

同居期間が長い状態では、なかなか離婚が認められない場合もあります。性交渉が無くても、双方同意の上でのことなら、離婚理由にはなりません。夫婦の会話が無くても、同居状態が続いていれば、裁判所も、なかなか離婚を認めないでしょう。

3年会話なし 食事も別々

土日は一緒に過ごしているということであれば、平日一緒に生活していなくても、夫婦関係は破たんしていないといえるでしょう。性交渉がないそうですが、それだけでは破たん事由にはなりません。ただし、夫が全く家に来ない状態が今後も続くようですと、2、3年後には離婚が認められてもおかしくありません。

別居10年、土日は一緒に過ごす、しかし性交渉はない

住まいも別という完全な別居状態が3年間ほど続いていれば、離婚請求が認められる可能性も十分あります。しかし、家庭内別居となると、裁判所もなかなか離婚を認めてくれません。

庭に離れを建て、それぞれ顔を合わせることもないということであればともかく、たとえば、ただのマンションの中で家庭内別居だといっても、頻繁に顔を合わせざるを得ない状況で一緒に住んでいる以上、それだけでは、婚姻関係が破たんしていないのではないかと解釈されてしまいます。

まとめ

顔を合わせていないのであれば、離婚するためにも、実際に家を出て、別居してみることをお勧めします。当事務所では、別居サポート等も備えておりますので、一度相談にいらしてみてはいかがでしょうか。

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