不貞行為・浮気・不倫

不貞行為とは?

民法770条1項1号に定められている離婚理由の一つとして、不貞行為があります。不貞行為とは、「婚姻しているものが婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」です。

不貞行為を理由に離婚できる?

これについては、不貞行為があれば、ただちに離婚理由になるという考えと、不貞行為があり、その結果、婚姻関係が破たんしたときに、不貞行為が離婚理由になるという考えの二つがあります。

裁判所は、不貞行為があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚を認めないことができます。ですので、結果的には、どちらの考えでも同じと思われますが、実務では、裁判所が民法770条2項によって離婚請求を棄却する判決を出すことはほとんどありません。

相手の意思について

また、不貞行為は、相手の意思の有無は関係ありません。相手方と合意がある(例えば不倫行為や売春行為)場合も、合意がない場合(例えば強姦)であっても、不貞行為になります。一時的なものか、継続的なものかも問いません。

不貞行為の立証

不貞行為の立証は、非常に困難です。なぜなら、不貞の現場は密室である場合が多いためです。不貞現場の写真・ビデオや動画撮影等の確実な証拠がない場合には、相手が認めない場合、立証は難しいでしょう。

メールやラインの内容等に密接な交際をしていることが明らかになることがありますが、これだけでは性的関係をもったとはいえません。もっとも、このような場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ますので、証拠として保全しておく必要があります(事由とは、理由・原因のことです)。

不貞行為に基づく慰謝料

不法行為に基づく損害賠償義務について

不貞行為は、離婚理由となるだけではなく、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害したことになりますので、不法行為に基づく損害賠償義務が発生します。

この場合不貞行為の相手方も、不貞行為をした配偶者と共同して不法行為をしたことになりますので、同じく共同して「損害賠償義務」を負います。

なお、不貞行為をされていたとしても、その時点においてすでに婚姻関係が破たんしていたような場合には、婚姻共同生活の平和を破壊したとは言えませんので、損害賠償義務も生じません。これは、不貞をした相手方が必ずと言っていいほど反論してくる事情ですので、婚姻関係の破たんの有無は重要な争点となります。

相手が既婚者だと知らなかった場合

また、「不貞行為の相手方が不貞行為をした配偶者を既婚者だと知らなかった」という反論もよく見られますが、既婚者が不貞行為を行う場合には、既婚者ということを明かさない場合が多いので、この反論はほとんど認められません。

しかし、婚約している場合にも、婚約者以外の方と性的関係を持つことは不貞行為にあたりますので、その場合には、不貞行為の相手方が戸籍を閲覧し、不貞行為をした婚約者が独身であることを確認した等の事情があれば、当該反論も認められる可能性があります。

まとめ

夫・妻、または婚約者が浮気しているかもしれない、という場合には、情報を集め、弁護士に相談することで、離婚できたり、損害賠償を請求できたりする可能性があります。一度弁護士に相談することをお勧めします。

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