別居

別居を理由に離婚できる?

離婚するには、基本的には、互いの合意で離婚するか、裁判の判決により離婚するかのどちらかです。裁判上の離婚事由は法律で定められており、「別居する」ということ自体は離婚事由として明記されているわけではありません。

しかし、長期の別居は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、相手の合意がなくとも離婚できる可能性があります

別居することで離婚できる例

2〜3年程度別居している場合

期間についてケースバイケースですが、特に離婚を請求する側に問題がない場合には、2~3年程度別居することにより、客観的に婚姻関係が破綻していることが証明されているとみなされ、裁判で離婚が認められる可能性があります。

もっとも、離婚したくない側の配偶者が、婚姻関係を修復するために努力するといった事情がある場合には、別居期間が長期にわたっても、離婚できない場合もあります。

さらに、有責配偶者からの離婚請求では、別居期間は相当長期にわたらなければ裁判上での離婚は難しいケースが多いです。

婚姻費用を分担する義務

また、別居しているといっても夫婦は夫婦のままなので、婚姻費用を分担する義務があります。婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子供の教育費など、結婚生活を送るうえでかかる費用のことです。妻が専業主婦で、収入がない場合や、パート勤務で夫より収入の少ない場合は、別居していたとしても、夫から妻に生活費を渡さなければなりません。

離婚したくない夫が、妻と一緒に暮らせないのにもかかわらず、お金だけをとられることに嫌気がさして、離婚に応じる可能性も十分あります。

まとめ

「離婚事由がないが離婚したい!」「相手が応じてくれない!」という方には、可能であれば別居をおすすめしています。当事務所では別居サポートも行っております。是非お気軽にご相談ください。

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