離婚までの流れ

離婚までの流れ

1. 夫婦の話し合い

まずは、夫婦の話し合いから始まります。そこで離婚の合意ができれば、離婚届を提出し、受理されれば離婚成立です。これが、協議離婚です。夫婦の双方、または片方が弁護士を立てて代理で話し合いをすることも可能です。

2. 離婚調停

次に、話し合いで離婚ができなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。夫、妻、どちらからでも申し立て可能です。

家庭裁判所での離婚調停は、調停委員が間に入って双方の言い分を聞き、最終的には話し合いによる解決を目指すものです。調停により離婚の合意ができれば、離婚が成立します。これが、調停離婚です。

3. 審判

調停が平行線で、お互いに合意ができなければ、裁判所が審判、という形で離婚するか、しないか、結論を出します。これにより離婚できれば、審判離婚が成立します。

しかし、裁判所の審判に対しては、審判の告知から2週間以内にどちらか一方が異議を申し立てれば成立しません。審判は、調停で折り合いがつかない場合になされるものですから、審判がなされたとしても、どちらかが異議を申し立てることが多いので、審判離婚の事例はそう多くはありません。

4. 裁判

調停がまとまらなかったり、審判に異議が申し立てられたりすると、調停不成立となり、訴訟を起こす必要があります。ちなみに、訴訟を起こすには、必ず家庭裁判所での調停を経なければならないので注意が必要です。

裁判では、双方の主張が整理された後、裁判官から法廷で話を聞かれたり(本人尋問)、また、関係者が証言したり(証人尋問)、証拠調べなどが行われます。証拠調べの対象となるのは、たとえば夫婦のラインの履歴や、もし夫婦の一方・双方に不貞があるならば、その証拠写真等です。

そのような裁判を経て、「原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)とを離婚する」という判決が出て確定した場合、離婚が成立します。これが、判決離婚です。

「判決が出て確定した場合」と言いましたが、もし、判決が出て、それにどちらかが上訴した場合(上訴とは、裁判に対する不服申立て方法の一つです。地方裁判所の判決に不服であれば、その一つ上の高等裁判所に対して上訴をすることができます。)、確定はしません。最終的には、最高裁判所で結論が出ますが、そこまで進むことは、稀なケースです。

5. 裁判中の合意、請求認容による離婚

裁判の途中で離婚の合意ができるケースもあります。これを、和解離婚と呼びます。また、被告側が原告側の請求を認め、訴訟が終了して離婚が成立する認諾離婚、というものもあります。

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