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当事務所の相談の流れ

ご自身の離婚について弁護士に依頼する場合、通常はいきなり弁護士に依頼するのではなく、30分から1時間程度、まずはご自身の状況やご希望等を弁護士に相談することからスタートします。とはいえ、人生で初めて弁護士に相談の予約を取るという方も少なくはないのではないでしょうか。

どんな弁護士が対応するのか、どう聞けば良いのか、逆に変なことを聞いたら怒られたりしないのか等、多くのご不安があるのではないでしょうか。

当事務所では事前に皆様のお話をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、全力で相談に臨ませていただいております。

1. ご相談までの流れ

まずは、当事務所にご連絡の上、ご相談の予約をお取りください。
お電話はもちろんですが、メールやLINE等での受付も行っております。その際、いきなり弁護士がご相談に対応するのではなく、担当のスタッフが皆様のお話をじっくりとヒアリングさせていただきます。事前の予約段階では、文字通り相談日時の予約のみで終わる事務所も少なくありませんが、当事務所でこの段階でのヒアリングを大変重視しております。

事前にお話をしっかりとヒアリングし、可能な限りポイントを整理しておくことで、実際に相談に来られた際の相談時間を最大限有効に活用できるようにする為です。弁護士は、相談に臨むにあたっては、事前にヒアリングした内容を十分に検討し、その上で皆様のご相談に対応させていただきます。
実際に相談日時が確定しましたら、当日をお待ちください。なお、事案が複雑なケースにおいては簡単なメモや経緯書等を事前にご提供いただければ、こちらについても十分に検討の上、ご相談に対応させていただきます。

2. ご相談時の持ち物

基本的に必ずお持ちいただくべきものと言うのがあるわけではございません。
もっとも、事案に応じて以下のものがお手元にある場合はお持ちいただいた方が、よりスムーズにかつ充実したご相談が可能になります。

A:既に相手方(及び相手方代理人弁護士)から具体的な要求が届いている場合

相手方本人が作成した書面や、相手方代理人弁護士から届いたいわゆる受任通知と呼ばれる書面等があります。
その他、裁判所から届いた書類(調停申立書や訴状等)があればこちらもご持参ください。

B:既に相手方何らかの合意をしていた場合

示談書や合意書等、既に何らかの合意に至っている場合は、その内容が記載された書面をご持参ください。

C:養育費、婚姻費用が争点となり得る場合

双方の収入が分かる資料(源泉徴収票、確定申告書、課税証明書等)をご持参ください。

D:財産分与が争点となり得る場合

財産関係に関する資料をお持ちください(ただ、財産関係は多岐にわたることが多い為、初回相談の場合は全てではなく、大まかな概要が分かるメモ程度でも大丈夫です)。
ただ、不動産が存在する場合、当該不動産の名義がどうなっているのか、住宅ローン等の負債がどうなっているのかは方針を大きく左右する可能性があります。その為、事前に登記簿や借入の状況が分かる資料があるとより良いです。

E:慰謝料が争点となり得る場合

慰謝料の見通しは証拠の有無によって大きく変わりかねません。
夫婦間で慰謝料が問題となる典型的なケースは不倫や暴力の場合です。不倫であればメールやLINEのやり取り(スクリーンショット等)や、不倫現場の写真や動画等が重要な証拠となります。暴力であれば、診断書や写真・動画等が重要な証拠となります。

3. 相談時

  1. (1) 相談が開始しましたら、ご自身がその時点で感じられているご不安や気になることについて何でもお気軽に聞いて下さい。これを聞いたらダメといったものは何一つございません。もちろん、分野によっては弁護士としてアドバイスをご提供できないもの等がある場合もございますが、その際は可能な限りご相談先をご紹介させていただきます。

    また、いざ、弁護士と対面して、さあ相談しようとなってもなかなか何から話して良いか分からないという方も少なくありません。そのような場合は無理にお話しようとされなくても大丈夫です。弁護士の方から一つずつご質問をさせていただきますので、ご質問に答える形で徐々にお気持ちやお考えをお話いただければ全く問題ございません。

  2. (2) 典型的な離婚のご相談で特に確認させていただく事項は概ね以下のとおりです。

    • そもそも離婚を考えるに至った経緯
    • お子様の監護状況(親権、監護権、面会交流との関連)
    • 双方のご収入の状況(婚姻費用、養育費との関連)
    • 大まかな共有財産の内容(財産分与との関連)
    • 特に重視されたいこと(方針のご提示との関連)
  3. (3) よくあるご相談例

    • 【相談例1】

      夫のモラハラを理由に離婚を考えているのですが、夫はモラハラ自体を認めておらず、離婚にも絶対応じないと言っています。どのように進めたら夫が離婚に応じるか教えてください。

      いわゆるモラハラ夫が、自分自身でモラハラを認めることは殆どありません。録音や録画等の明確な証拠があれば良いのですが、なかなか日常生活の中でそのような証拠を確保することは簡単ではありません。
      もし別居を考えられているのであれば、早めに婚姻費用分担請求調停を申したててみましょう。相手が婚姻費用を支払わざるを得なくなった結果、相手の方から早く離婚して欲しいと言ってくる場合がありますので、まずはそこに期待して手続を進めてみるのはいかがでしょうか。

    • 【相談例2】

      夫との離婚を考えています。離婚自体はそれ程争わなさそうですが、財産分与の点で徹底的に争ってきそうです。そもそも、夫がどのような財産を保持しているのか殆ど把握していないのですが、そのような場合でも財産分与は請求できるのでしょうか。

      財産分与を請求するにあたっては、実際にその財産があることをこちらから証明していく必要があります。
      通常、調停や裁判といった手続で進める場合、調停委員や裁判官より任意に財産を開示するよう指示されます。少なくとも源泉徴収票や給与明細、給与が支払われる口座等が全くないというのは不自然極まりないですし、一切の財産が開示されないということは殆どありません。
      仮に一切協力を得られないという場合でも、裁判所を通じて関係各所に照会をかける手段(調査嘱託、文書送付嘱託等)が法律上存在します。相手の勤務先さえ分かっていれば、勤務先に対して給与の支払い口座や退職金の有無等について照会をかけることができます。
      給与口座や給与明細が提出されれば、その中からさらに履歴を精査し、次の照会先等に対して照会をしてくことで相手の財産を探っていける場合が多々あります。
      このように、現時点で相手の財産が一切分からないからといって財産分与を諦める必要はありません。

4. グレイスの強み

当事務所は、離婚に特に注力する部署を設けており、事務所全体で年間1000件以上の離婚相談に対応させていただいております。その為、皆様のご相談に対応させていただく弁護士はどの弁護士も離婚案件について経験豊富な弁護士ばかりです。

皆様の状況に応じて最善のご提案をさせていただきます。また、ご相談いただいたその日中に正式な依頼のご契約をお願いすることもございません。離婚問題は人生の大きな決断です。ご相談内容を踏まえてじっくりとご検討いただいた上で、また、必要に応じて他の弁護士のお話も聞かれた上でご判断いただく形で全く問題ございません。

弁護士法人グレイスは皆様のご相談をいつでもお待ちしております。相談を迷われている方も、少しでも気になることがございましたらお気軽に初回相談のご予約をお取りいただけますと幸いです。

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