解決事例

no.034

女性 / 20代 / パート・アルバイト

訴訟上の和解により、妻が親権を取得し、更に妻にとって有利な金額で養育費の支払い合意に成功した事例

訴訟上の和解により、妻が親権を取得し、更に妻にとって有利な金額で養育費の支払い合意に成功した事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求められた

原因

性格の不一致

性別

女性

年代

20代

職業

パート・アルバイト

相手年代

30代

相手職業

会社員

子ども

子どもあり

争点

親権

養育費

解決方法

訴訟

状況

依頼者様は、結婚して間もないにもかかわらず、ご主人から性格の不一致を理由に離婚を求められました。

さらに、ご主人は子どもの親権を求めており、協議や調停では合意の見込みはありませんでした。依頼者様は、離婚はやむを得ないが、親権だけは絶対に譲ることができないという思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

話し合いでの解決は難しい、とのことで、訴訟を行うこととなりました。訴訟提起から一貫して、ご主人はお子様の親権を主張していました。 そこで、当事務所の弁護士が、お子様の従前の監護状況や今後の監護養育体制等について家庭裁判所の調査を行うよう提案しました。

この提案を受けて、家庭裁判所調査官が調査を行ったところ、母親である依頼者様の監護態勢に何ら問題が無いことが明らかとなり、裁判所も親権については母親である依頼者様にすべきだという見解になりました。

その上で養育費について争いとなりました。ご主人の収入体系が複雑であったため、養育費の金額についてなかなか合意に至りませんでした。もっとも、その後も裁判官を交えた和解期日を重ねる中で次第に双方が歩み寄ることとなり、最終的に依頼者にとって有利な金額で養育費について合意が成立しました。

ポイント

親権に争いがある場合には、裁判所の職権で、家庭裁判所調査官の調査というものが行われます。調査は子どもからの聞き取り、親からの聞き取り、必要があれば子どもが通っている学校や幼稚園からの聞き取り、家の状況調査等が行われます。

本件は、従前から依頼者様が子どもを観護している状況があり、家庭裁判所調査官の調査によってそれが根拠づけられたということが、勝因となった事案でした。

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