解決事例
no.069
女性 / 50代 / 会社員
性格の不一致による離婚であるものの、わずか2回の訴訟期日間に離婚することに成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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女性
- 年代
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50代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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50代
- 相手職業
-
その他
- 子ども
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子どもなし
- 争点
- なし
- 解決方法
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訴訟
状況
すでに別居期間が約9年に及んでいました。そんな中で依頼者は夫に離婚を申し入れたものの、なんと夫は離婚を拒否してきたのです。依頼者は、夫婦の実態もないのに籍を入れたままなのは気持ち悪い、なんとかしたい、そんな思いで当事務所にいらっしゃいました。
活動
当初は離婚調停を申し立て、話合いを行おうとしました。しかし、夫が理由なく多額の慰謝料を請求してきた為、調停は不成立となりました。
そこで、いよいよ訴訟を提起することとなりましたが、別居期間が長期にわたっていること、夫も婚姻関係の継続・修復の具体的方策を何も講じていないこと等を理由に、第2回目の期日において、裁判官から夫に対して離婚に応じるよう事実上の和解勧告がなされました。その結果、夫も離婚に応じることとなり、離婚が成立しました。
ポイント
特段の離婚原因が無い場合、別居期間の長さというのは離婚が成立するか否かにとって大きな要素となります。一般的には約3年は別居期間が必要と言われる中、本件では別居期間が約9年もあったため、仮に判決となっても離婚が認められる可能性は殆ど間違いありませんでした。
それでも、訴訟提起から判決まで短くとも半年程度は経過してしまう可能性がある中、2回期日間で夫に離婚を認めさせた点において大きな成功を収めた事例です。