解決事例
no.075
男性 / 30代 / 会社員
モラハラを理由とした慰謝料請求を斥け財産分与の減額にも成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
-
離婚を求められた
- 原因
-
性格の不一致
- 性別
-
男性
- 年代
-
30代
- 職業
-
会社員
- 相手年代
-
30代
- 相手職業
-
主婦
- 子ども
-
子どもなし
- 争点
-
慰謝料
財産分与(不動産)
財産分与(保険)
財産分与(退職金)
- 解決方法
-
調停
状況
依頼者は、配偶者から離婚と慰謝料・財産分与の支払いを求められる調停を申し立てられていました。依頼者は、離婚には反対しており、仮に離婚するとしても、支払うべき金額を減らしたいとの思いで当事務所にご相談にこられました。
活動
依頼者である夫は、妻から、「依頼者がモラハラや暴力等を行っている」ことを理由に慰謝料を請求されていました。しかし、当事務所弁護士が、依頼者の上記の行為を裏付ける資料がない旨主張したところ、妻は慰謝料の請求を取り下げました。
また、妻は、高額な財産分与請求をかたくなに維持していましたが、当事務所弁護士が、退職金、生命保険金及び不動産について夫に有利な評価方法で算定した金額を主張したところ、妻が譲歩することにより、最終的に調停が成立しました。
ポイント
最近、「モラハラ」という言葉を耳にすることも多くなってきたのではないでしょうか。モラハラによる慰謝料請求が認められるかどうかについては、相手の法的権利が侵害される程の行為があったか否かという行為の悪質性と、それをいかに証拠によって証明するかという問題になります。
また、財産分与については退職金や生命保険が対象となることがありますが、全額が分与の対象となるのではなく、あくまで婚姻期間に対応する分のみが対象となるに過ぎません。
金銭の請求を大幅に減額できたという点で本件は大きな成功を収めた事例です。