解決事例
no.076
男性 / 30代 / 会社員
子どもが妻の再婚相手と養子縁組をしたことが分かり、養育費免除を申立てたところ、妻が免除を認めた事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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その他
- 原因
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その他
- 性別
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男性
- 年代
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30代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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会社員
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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養育費
- 解決方法
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調停
状況
元妻が数年前に再婚し、再婚相手が依頼者の実子と養子縁組していることが発覚しました。養育費の支払いに疑問を持った依頼者が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
活動
当事務所の弁護士が妻に対して接触を図り、養育費の支払いの取りやめについて協議を持ち掛けたところ、妻側は頑なに養育費の支払いをし続けるよう主張していました。しかし、当事務所の弁護士が、再婚相手と子どもが養子縁組までしている場合には、実父は法律上養育費の支払い義務を原則として免除されること、養子縁組した事実を秘したまま養育費を受け取っていた場合、過去に支払った養育費の返還請求をするつもりであることを主張しました。
その結果、依頼者が過去分の養育費返還請求権を放棄する代わりに、妻が将来分の養育費の請求権を放棄するという形で調停が成立しました。
ポイント
「離婚した相手が再婚した」という事情のみでは、当然に養育費の支払い義務を免除されるわけではありません。他方で、再婚相手と子どもとが養子縁組をした場合には、原則として養子縁組をした者が養子縁組された子どもに対して扶養義務を負うことになります。
本件は、養育費の支払いを全額免除されたという点で大きな成功を収めた事例です。