解決事例
no.079
男性 / 40代 / 専門職
妻が面会交流を妨害していることを理由に慰謝料請求訴訟を提起したところ、面会交流を行うことで合意に成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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その他
- 原因
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その他
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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専門職
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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専門職
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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面会交流
- 解決方法
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訴訟
状況
依頼者と妻の間で既に調停で離婚が成立していたところ、妻が面会交流の約束を守らず、依頼者と子どもとの面会交流が行われないままでした。また、調停条項に「電話による面会交流を自由に行うことができる」という文言が入っていたにもかかわらず、それすらも全くできていませんでした。
依頼者は、調停で決められた面会交流が実施されるようにしてほしいとの思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
当事務所の弁護士が代理人となり、妻が面会交流を妨害していることを理由に慰謝料請求訴訟を提起しました。そうしたところ、一審では全面的に敗訴となりました。そこで、控訴したところ、高裁の裁判官より面会交流が実施されるよう積極的に働きかけがあり、訴訟の期日間にも度々面会交流が行われるようになりました。
最終的に、面会交流の方法について取り決める和解が成立しました。
ポイント
面会交流の約束は強制力が低く、調停で条項を定めたとしても、親権者や監護権者が「NO」といえばそのような意見がまかり通ってしまうようなところがあります。そのような中で、慰謝料請求の裁判を切り口に面会交流の再開に成功した点において、本件は大きな成功を収めた事例です。