解決事例

no.116

女性 / 40代 / 会社員

退職金の財産分与を受け取らない代わりに自宅をすべて妻が取得することができた事例

退職金の財産分与を受け取らない代わりに自宅をすべて妻が取得することができた事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求められた

原因

性格の不一致

性別

女性

年代

40代

職業

会社員

相手年代

40代

相手職業

公務員

子ども

子どもあり

争点

養育費

財産分与(預貯金)

財産分与(不動産)

財産分与(退職金)

解決方法

調停

状況

あるとき、妻は夫から離婚調停を申し立てられました。妻は、積極的に離婚に応じる気持ちはありませんでした。

「最終的に離婚をすることはしょうがないと思っているが、今現在住んでいる自宅を取得したい。」との思いで当事務所にご相談にこられました。

活動

夫が公務員であり、退職金を受け取ることがほぼ確実であるといえたので、夫の退職金の一部を夫婦の共有財産に含まれるということを主張しました。

その結果、妻が自宅をすべて取得し、将来受け取る退職金を現在支払わない代わりに、住宅ローンを全て夫が負担し、差額分である現金165万円を妻に渡す、という合意ができました。

ポイント

不動産の財産分与の場合、原則として、不動産を取得する方がローンも引き継ぐのが公平であると考えられており、実務上も、多くの場合そのような分け方をしています。もっとも、不動産のローンを引き継ぐにあたっては、銀行との関係で難しいこともあり、現実には不動産を手放すこととなってしまう方も多くいらっしゃいます。

ただし、自宅以外の夫婦共有財産が多い場合は、その余の財産を手放す代わりに、自宅を取得し、住宅ローンの支払も相手に負わせるという分け方をできる可能性があります。もちろん、この分け方は、相手が住宅ローンを支払い続けるかわからない、という不安を払拭することはできませんが、相手の資力の安定度次第では、有効な分け方となります。

本件は上記の手法をつかって、住宅ローンの負担を相手に負わせた上で自宅を取得することに成功したという点で大きな成功を収めた事例です。

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