解決事例

no.119

男性 / 40代 / 専門職

婚姻前に夫が築いた財産につき、裁判官に対して婚姻前の財産が残存していることを理解させ、当方の主張の概ね9割程度に相当する500万円を妻から夫へ返還させる形で合意に至った事例

婚姻前に夫が築いた財産につき、裁判官に対して婚姻前の財産が残存していることを理解させ、当方の主張の概ね9割程度に相当する500万円を妻から夫へ返還させる形で合意に至った事例

画像はイメージです

離婚請求

その他

原因

性格の不一致

性別

男性

年代

40代

職業

専門職

相手年代

30代

相手職業

専門職

子ども

子どもあり

争点

財産分与(その他)

解決方法

調停

状況

既に離婚は成立済みであったものの、妻によって、夫の固有財産が浪費・隠匿されている疑いがありました。特に、婚姻前に蓄えた多額の預貯金について旧口座の解約・統合・新口座の開設等が繰り返され、婚姻前の預貯金がどの口座に入っているのか見つけ出すのが困難な状況にありました。

少なくとも婚姻前に取得した個人の財産は返してほしい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

活動

婚姻中の家計はすべて妻が管理しており、婚姻中に、夫の固有財産がどのように流動していったかを把握するのは困難を極めました。

当事務所の弁護士は、依頼者から頂戴したいくつかの資料を元に、それぞれの金融機関に対して照会を繰り返し、預貯金の取引履歴を明らかにしていきました。その後、婚姻時の預貯金がどのような流れで別居時の妻の口座に移されていったか、図面を作成の上で明らかにしていきました。

その結果、調停申立当初は、夫からの返還要求について否定的であった裁判官も、徐々に当事務所の弁護士の主張内容に理解を示していただけるようになり、最終的に当方の主張の約9割に相当する500万円を返還させる形で合意に至りました。

ポイント

婚姻前の財産は財産分与の対象では無い為、清算にあたっては差し引くのが一般的です。ただし、差し引くことができるのはあくまで財産分与時に残存している財産に限られ、婚姻生活の中で減少していった婚姻前の固有財産については当然に返還の対象とはなるわけではありません。

本件では、夫の多額の預貯金について妻が管理し、様々な口座に分けて貯金されていたことから、預貯金の流れが分からないようになっており、一見すると別居時に婚姻前の財産が残っていないと判断される状況にありました。

そのような中、当事務所の弁護士が徹底的に調査し、主張していくことによって、裁判官に対して婚姻前の夫の固有財産が別口座に残存していることを理解させ、依頼人の主張をほとんど認めさせたという点で本件は大きな成功を収めた事例です。

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