解決事例
no.124
女性 / 40代 / パート・アルバイト
離婚に応じることを条件に、学費や住宅ローンの請求を最大限実現することができた事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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女性
- 年代
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40代
- 職業
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パート・アルバイト
- 相手年代
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40代
- 相手職業
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公務員
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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養育費
財産分与(預貯金)
財産分与(不動産)
財産分与(退職金)
- 解決方法
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調停
状況
夫が妻に対し離婚を請求していました。既に別居して2年ほど経っており、このままでは離婚せざるを得ないという状況でした。妻は離婚には応じるものの、条件面をしっかり話し合いたいというご希望をお持ちでした。
活動
ある時、夫が離婚調停を申立ててきました。調停の初回期日で、夫は、
①不動産を妻に取得させる代わりに、妻が住宅ローンの支払いを負担すること
②退職金は財産分与の対象から外すこと
③養育費も相当額を支払う
という主張をしていました。
当方は、こちらの望む条件を夫が飲まない限りは離婚に応じるつもりはない、という姿勢を示しつつも、相手方が要求をのんでくれそうな限界のラインを見極めて交渉を続けました。
その結果、相手方に住宅ローン全てと、学費等(養育費とは別)を9割の割合で負担させた上で、自宅不動産と相手方が有しているほぼ全ての預貯金(退職金を含みます)を取得することに成功しました。
ポイント
離婚を求めてきている相手方に対しては、こちらが「離婚に応じる」ことを条件に、相手方が「すぐに離婚できるなら支払ってもいい」と考えるギリギリの条件を見定める必要があります。
本件は、その見極めが非常に上手くいき、これ以上ない条件で話し合いをまとめられたという点で大きな成功を収めた事例です。