解決事例
no.128
女性 / 20代 / 専門職
無理のない面会交流の取り決めをしたことで、早期の離婚へ合意できた事例
画像はイメージです
- 離婚請求
-
離婚を求めた
- 原因
-
性格の不一致
- 性別
-
女性
- 年代
-
20代
- 職業
-
専門職
- 相手年代
-
30代
- 相手職業
-
会社員
- 子ども
-
子どもあり
- 争点
-
面会交流
養育費
- 解決方法
-
調停
状況
離婚を求めて妻本人が離婚調停を申立てましたが、夫が一切応じず、二進も三進もいかない状況でした。実際、明確な法律上の離婚原因がなかったため、早期の離婚は見込めない状況でした。
それでも「できるだけ早く別れたい。養育費もきちんと支払ってほしい」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
調停において、当方が調停委員を通じて、「なぜ離婚に応じることができないか」という点につき相手に確認したところ、「面会交流をきちんと行ってくれる保証がないから離婚に応じることができない」ということでした。
そのため、相手には面会交流を調停条項で取り決めておくことの有用性を伝えた上で、面会交流につきお互いに無理のない取り決めをしました。一方、養育費については、法律上の根拠を資料とともに示すことで、相手を説得しました。
その結果、夫は離婚に応じ、かつ養育費を相場より1万円上乗せした金額を、子どもが22歳になるまで支払うという約束をしてくれました。
ポイント
法定の離婚事由がない場合には、相手方が任意に応じない限りすぐに離婚することは難しいでしょう。もっとも、相手がなぜ離婚に応じたくないのか、原因を探り出し、それを解決することにより、早期に離婚できるケースもあります。
本件のように、面会交流に関して不安があり、離婚に応じたくない、という方は一定程度いらっしゃいます。しかし、裏を返せば「面会交流をしっかりしてもらえる確証があれば離婚に応じてもいい」ということです。
本件はその点に関し適切な対応をしたことで、早期の離婚と相場より高額な養育費の支払い合意が可能になったという点で大きな成功を収めた事例です。