解決事例
no.130
男性 / 30代 / 自営業(会社経営)
婚姻破綻後の女性関係であることを理由に、解決金の支払いのみで和解が成立した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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30代
- 職業
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自営業(会社経営)
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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パートアルバイト
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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慰謝料
- 解決方法
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訴訟
状況
妻が家を出ていく形で別居が始まってから、数年が経過していた為、夫が離婚に向けて協議を開始しました。協議を進めていく中で、妻が夫に対し女性関係を理由に慰謝料を求めてきました。
「別居してから相当程度時間が経過した後の女性関係を理由に慰謝料を支払う理由はない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
当職が依頼者である夫を代理して離婚調停を申し立てたものの、解決金の金額で合意に至らず、訴訟を提起することとなりました。
相手方は、別居していたにもかかわらず、婚姻関係は破綻していなかったという旨の主張をしており、当方はこれに反論をしていました。
最終的に、当方の主張がある程度認められることとなり、慰謝料名目での支払いは0、財産分与を含めた解決金名目で100万円のみを支払う形で和解が成立しました。
ポイント
離婚後相当期間が経過した後の男女関係については、基本的に慰謝料を支払うべき法的義務を負わないというのが昨今の裁判例の状況です。
本件は、相手方の慰謝料請求を一貫して拒否し、相手方の慰謝料請求を3分の1にまで減額させることができたという点で大きな成功を収めた事例です。