解決事例
no.136
女性 / 40代 / 会社員
当初は慰謝料100万円を提示されていたものの、最終的に300万円まで増額することに成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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浮気・不倫をされた
- 性別
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女性
- 年代
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40代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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40代
- 相手職業
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自営業(会社経営)
- 子ども
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子どもなし
- 争点
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慰謝料
- 解決方法
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調停
状況
依頼者は、夫の不倫が原因で婚姻関係が破綻したにも拘わらず、夫から一方的に離婚を求められていました。慰謝料については当事者間での合意が難しいようでした。
活動
夫は、弁護士介入直後に慰謝料として100万円を支払う旨提示してきました。しかし、当方はそれを拒否し、相当な金額を支払うまでは離婚に応じないと伝えるとともに、婚姻費用分担請求調停を申し立てました。
その後、徐々に増額され、最終的に300万円の提示があったため、離婚に応じることとし、調停が成立しました。
ポイント
不貞行為を行った配偶者からの離婚請求は原則として認められません。最終的に離婚が認められるためには長期(おおよそ7年から10年程度と言われています。)の別居期間が必要とされています。その間、収入の高い側の配偶者は、収入の低い側の配偶者に対して、婚姻費用を支払うべき義務を負うこととなり、経済的に苦しい状況に追い込まれます。
本件では、婚姻費用を請求することによって相手方にプレッシャーを与えた結果、慰謝料の増額につながりました。