解決事例
no.137
女性 / 50代 / 会社員
離婚に際し支払うべき金銭の額を2500万円以上減額することに成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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女性
- 年代
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50代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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60代〜
- 相手職業
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専門職
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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財産分与(預貯金)
財産分与(保険)
- 解決方法
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訴訟
状況
夫が妻の浪費を疑い、離婚と併せて多額の金銭の返還を求めてきました。しかし、確かに妻は多額の金銭を保管していますが、相続によるものであって夫婦の共有財産ではありませんでした。さらに、浪費の事実もありませんでした。
活動
訴訟の中で、当事務所の弁護士が妻の金銭の流れを精査し、説明をしていきました。特に、妻の父が医療法人を経営しており、それに関する相続が発生していた為、多額の金銭が動いていたことや、節税の為にいくつかのテクニックを駆使していたこと等について、証拠とともに裁判所に説明した結果、裁判所も当方の主張を概ね認める方向となり、大幅な減額となりました。
なお、本件では最終的に協議の結果500万円の支払はやむを得ないという結論に至っていましたが、夫側から400万円で和解の打診があった為、400万円で和解することができました。
ポイント
財産分与において、相続等によって取得した特有財産は分与の対象となりません。もっとも、金銭に関しては特に、夫婦の共有財産と特有財産を明確に区別することは難しいものです。その為、通帳等を精査し、お金の流れを説明する必要があります。