解決事例
no.139
女性 / 50代 / その他
婚姻破綻時を明確にしないことにより、早期に財産分与として800万円を取得することに成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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女性
- 年代
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50代
- 職業
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その他
- 相手年代
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50代
- 相手職業
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公務員
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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財産分与(退職金)
- 解決方法
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調停
状況
依頼者は、単身赴任中の夫との離婚を考えていました。しかし、どのようにして離婚をすれば良いのか、離婚の際に何を決めればよいのか分からず、悩まれていました。
さらに、依頼者は、健康上の問題で働くことができず、今後の生活を危惧されていました。
活動
当事務所の弁護士は、夫が公務員として長く勤続していることもあり、退職金が財産分与の対象となる可能性が高いと判断しました。財産調査を行う際は、裁判所の力を借りた方が迅速に事が進むと考えた当事務所の弁護士が、すぐに離婚調停を申し立て、退職金を含めた財産分与請求を行いました。
当事務所の弁護士は、財産分与の基準時を離婚調停申立て時点と主張することによって、少しでも退職金が含まれる期間・金額を長く多くしようとしました。一方、これに対し相手方は別居等を理由に当方の主張よりも約8年も前の時点を財産分与の基準時として主張してきました。
単身赴任によって別居が開始されたため、明確に離婚を前提とした別居開始時と評価される時点が無く、訴訟に移行すれば長期化が否めない事案でした。その点も踏まえ、交渉した結果、800万円の支払を受けるという合意が成立しました。
ポイント
財産分与の基準時は、婚姻関係の破綻が明らかになった時点を基準とするのが通常です。離婚時、離婚調停申立て時、別居時など、色々と基準の目安となる時点はありますが、最終的には個々の事情を総合考慮して決定されます。特に問題となるのは、単身赴任等を経て、徐々に典型的な別居に移行した際です。物理的な別居時と、婚姻関係破綻後の別居時を明確に区別することは困難です。
本件では、財産分与の基準時が大きな争点となったものの、訴訟で決すると紛争の長期化が見込まれたため、その時期の特定に時間をかけることなく、交渉により、最終的に財産分与の額を決定できたという点で大きな成功を収めた事例です。