解決事例
no.142
女性 / パート・アルバイト
有責配偶者である妻から離婚調停を申し立て、かつ、財産分与として200万円を取得した上で離婚を成立させることに成功した事例。
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
浮気・不倫をした
暴力・DV
- 性別
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女性
- 職業
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パート・アルバイト
- 相手職業
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会社員
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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慰謝料
財産分与(その他)
- 解決方法
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調停
状況
職場の同僚との不倫が夫に発覚し、別居に至りました。離婚そのものは争いが無かったものの、慰謝料として300万円の支払を求められていました。「既に不貞相手から慰謝料を取得しているのに私が300万円も支払う必要があるのか。不貞をしてしまった側は財産分与を請求できないのか。」
そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
当初は協議で進めていたものの、財産分与や慰謝料の金額で双方の主張が平行線となり、離婚調停を申し立てることになりました。
相手方は、一貫して慰謝料300万円に固執していましたが、当事務所弁護士が、既に不貞相手より一定の金額を受領していること、婚姻中に妻が夫から暴力を受けたことがあることを理由に慰謝料の大幅な減額を求めていきました。
最終的に、妻に若干の慰謝料支払い義務があることを考慮されたものの、財産分与の金額と事実上の相殺をし、慰謝料の負担をすることなく離婚を成立させることに成功しました。
ポイント
不貞行為の慰謝料は、不貞の当事者両名が連帯して責任を負うものと考えられます。その為、既に不貞相手から一定の慰謝料を回収していた場合、配偶者に対する慰謝料額はその分減額される必要があります。
また、有責配偶者だとしても、当然に財産分与請求権を失うわけではありません。以上を踏まえ、有責配偶者であるものの財産分与として一定の金額を回収した上で離婚を成立させることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。