解決事例
no.144
女性 / 会社員
夫から財産分与の支払を求められたのに対し、婚姻前後の特有財産を大幅に確保することに成功した事例。
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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女性
- 職業
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会社員
- 相手職業
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会社員
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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財産分与(その他)
- 解決方法
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調停
状況
離婚調停を申し立てたものの、妻名義の預貯金の方が夫名義の預貯金よりも多かった為、多額の財産分与の支払を求められました。 もっとも、妻名義の預貯金の多くは、婚姻に際して妻側の両親から結婚準備金等の名目で贈与されたものであり、当然に夫婦共有財産という性質を持つものではありませんでした。「夫婦の共有財産は仕方がないが、両親から頂いたものは分けたくない。」。 そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
確かに婚姻前後に両親から一定の贈与はあったものの、結婚後の預貯金口座に入金されていました。 また、結婚後の給与等と混在しており、別居時にどこまでが特有財産でどこからが夫婦共有財産なのかは一見して明らかとまでは言えませんでした。
そこで、当事務所の弁護士が当初の贈与金がどのような流れで現在に至ったのかについて一つずつ整理・説明することで、調停委員も一定の金額が特有財産であることを認めざるを得ないようになりました。その結果、財産分与として支払う金額を大幅に減らすことに成功しました。
ポイント
結婚前の財産等、いわゆる特有財産は原則として財産分与の対象とはなりません。もっとも、特有財産である預貯金と共有財産である預貯金が同一口座で混然一体として管理されている場合、特有財産の範囲を明確にしなければ特有財産とみなされない恐れがあります。
その為、特有財産として明らかにしたい際は、別口座で管理するなどの準備をしっかりとしておく必要があります。