解決事例
no.149
女性 / 会社員
夫婦管理の預貯金の殆どが、実母から援助を受けた特有財産に該当するものとして、財産分与で支払うべき金額を免れることに成功した事例
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画像はイメージです
- 離婚請求
-
離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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女性
- 職業
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会社員
- 相手職業
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会社員
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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財産分与(預貯金)
- 解決方法
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調停
事案
「夫婦の預貯金を自分が管理していたのだが、預貯金の多くは自分の実母からの援助のおかげで増えている。もっとも、多くは現金で交付されている為、実母から援助を受けた部分の証明が簡単ではない。このままだと預貯金の半分を相手に払わなくてはいけないのか。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
額面上の預貯金額からすると、当方依頼者が財産分与として少なくとも500万円以上の金銭を支払う可能性がありました。また、実母援助の金額についても、必ずしも記録が残っておらず、特定は困難でした。そのような中で、依頼者の預貯金と実母の預貯金通帳の収支状況を照合し、おおまかな一致を見出すことで説明を尽くしました。その結果、相手方も概ね承諾し、財産分与の支払をしない形で調停が成立しました。
財産分与 | |
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弁護士介入前 | 500万円以上の請求 |
弁護士介入後 | 0円 |
弁護士の視点
預貯金そのものには色が着いていない為、一度夫婦の預貯金に混在した特有財産を特定し、財産分与の対象から控除することは容易ではありません。そのような状況の中で、可能な限りの説明を尽くし、相手方を説得した上で調停で財産分与の支払を免れたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。