暴力・DV

暴力(DV)で離婚できる?

暴力(DV)は、裁判離婚のページで述べた裁判における法律上の離婚原因にはありません

離婚理由がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、そうもいきません。その場合には、最終的には裁判離婚となりますから、離婚理由は必要ですし、そこまでいかなくとも、相手を納得させられるだけの理由を見つける必要があります。

暴力(DV)を理由に離婚するためには

法律で認められた5つの離婚の原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」によって、離婚が認められる場合があります。「事由」、とは、「直接、理由または原因となっている事実」のことをいいます。

民法第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

たとえば、配偶者が暴力を振るう、虐待する、ギャンブルにのめり込んで多額な借金を作る、宗教活動にのめり込む、性交渉拒否等の理由で、夫婦か生活が事実上破たんしている場合です。

ただし、その理由が「重大な事由」にあてはまるかどうかは、ケースバイケースです。お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる状況と判断されれば、離婚は認められないことになります。

婚姻関係が破たんしていること

まず前提として、婚姻関係破たんに至っていなければ、そもそも離婚請求は棄却されます。婚姻関係破たんというのは、主観的側面及び客観的側面から判断されます。

主観的側面で判断されるのは、お互いに、婚姻継続の意思が喪失しているかどうかです。これは認定が難しいと言われています。客観的側面判断されるのは、婚姻共同生活を回復する見込みがないかどうかことです。これは、別居期間等により、ある程度認定することが可能です。

暴力(DV)があったことを証明する

次に、DVです。DVで民法770条5号の離婚請求をするのは、離婚の法律相談のうち多くを占める事例です。DVがあったかどうかは、客観的に診断書等の有無が問題になります。傷跡の写真があれば、それも証拠となるでしょう。警察に相談している場合などには、相談記録の開示請求をすると、証拠になり得ることもあります。

また、精神的暴力も離婚原因の一つとして位置付けることが可能ですが、これだけで離婚が認められるためには困難が伴います。家庭内での言った言わないについては、証拠が存在しないことが通常だからです。

まとめ

DV被害にあわれている方はご自身の身を守るため、一刻も早く配偶者から離れるべきと考えます。当事務所では、別居サポート等も行っていますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

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