性格の不一致で離婚できる?

性格の不一致で離婚できる?

性格の不一致と裁判上の離婚原因

相手が離婚に応じない場合、離婚するためには「法律上の離婚原因」(民法770条1項)が存在することを裁判で認めてもらう必要があります。

この「裁判上の離婚原因」として挙げられているのは、以下の5つです。

    1. 不貞行為
    2. 悪意の遺棄
    3. 三年以上の生死不明
    4. 回復の見込みのない強度の精神病
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

「性格の不一致」は裁判上の離婚原因1~4に当たりませんので、裁判では「5 その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると主張していくことになります。

この「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、一般に「婚姻関係が破綻し回復の見込みがないこと」をいいます。

そして、その判断については、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無・状態、さらには双方の年齢、性格、健康状態、職業、資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されると考えられています。

実際のところ、性格の不一致があるというだけでは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないとは認められず、性格の不一致だけを理由とする離婚請求はなかなか認められづらいのが実情です。

別居を検討する

そこで、性格の不一致を理由に離婚を考える場合、確実に離婚をするためには、別居を検討する必要があります。

別居期間が長期にわたれば、夫婦関係が破綻したものして「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性が高まるからです。

「婚姻関係が破綻している」として、裁判で離婚が認められるための別居期間としては、概ね「3年前後」がひとつの目安であるといわれています。もっとも、当事務所の扱った案件の中には、婚姻関係の破綻に関して詳細な主張をしたことなどから、別居期間2年半でも裁判で離婚が認められたケースもあります。

弁護士が交渉することで早期の離婚が実現する場合もある

このように、性格の不一致があるというだけでは、裁判で離婚が認められる可能性は高くなく、離婚をするためには、通常、相当期間(目安として、3年前後)の別居が必要になりますが、弁護士が介入して相手方と交渉することで、早期に離婚が実現するケースもあります。

たとえば、当事務所では

・度々感情的になる妻との離婚を望む男性からのご依頼を受けた、裁判では離婚することがむずかしいと考えられるケースにおいて、相手方も一貫して「離婚はしない」と主張していたものの、当事務所の弁護士が粘り強く交渉することにより、一定の解決金を支払う形で離婚を成立させることに成功した事例 

・きちんとした職につかない夫との離婚を望む女性からのご依頼で、裁判では離婚することがむずかしい事案で、相手方も離婚に消極的でしたが、当事務所の弁護士が交渉することにより、引っ越しのための最低限の金銭を交付することで離婚を成立させることに成功した事例 

などの解決事例があります。

このように裁判では離婚することがむずかしい場合でも、交渉のプロフェッショナルである弁護士が介入して相手方と交渉することにより、早期に離婚が成立する可能性がありますので「性格の不一致」で離婚を考えられた場合には、離婚に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。

別居するまでに弁護士にご相談を

別居の際、注意すべきこととして、別居前に、できる限り、相手方の財産に関する情報を把握しておくということがあります。

将来、離婚することになれば、財産分与が問題となってきますが
離婚前に別居した場合、財産分与の対象となる財産は、別居時の財産とされるのが原則です。

もっとも、後に交渉や調停を行う際、相手方が財産を隠そうとすることもあるのです。
その際、裁判所の手続きによって、相手方の財産の調査をすることもできますが、こちらがある程度の情報をもっていないと、その調査をすることもできません。
そこで、別居前に、できるだけ相手方の財産に関する情報を収集しておくことが、後に交渉や調停を有利に進めることにつながるのです。

離婚に強い弁護士であれば、相手方の財産を調査する際のポイントも含めて、後々有利に交渉や裁判を進めるためのアドバイスをすることができます。
まずは、別居の前までに、ぜひ弁護士にご相談ください。

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