嫁姑問題

嫁姑問題で離婚できる?

嫁姑問題は、裁判離婚のページで述べた裁判における法律上の離婚原因にはありません

離婚理由がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、そうもいきません。その場合には、最終的には裁判離婚となりますから、離婚理由は必要ですし、そこまでいかなくとも、相手を納得させられるだけの理由を見つける必要があります。

嫁姑問題を理由に離婚するためには

法律で認められた5つの離婚の原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」によって、離婚が認められる場合があります。「事由」、とは、「直接、理由または原因となっている事実」のことをいいます。

民法第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

たとえば、配偶者が暴力を振るう、虐待する、ギャンブルにのめり込んで多額な借金を作る、宗教活動にのめり込む、性交渉拒否等の理由で、夫婦か生活が事実上破たんしている場合です。

ただし、その理由が「重大な事由」にあてはまるかどうかは、ケースバイケースです。お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる状況と判断されれば、離婚は認められないことになります。

婚姻関係が破たんしていること

まず前提として、婚姻関係破たんに至っていなければ、そもそも離婚請求は棄却されます。婚姻関係破たんというのは、主観的側面及び客観的側面から判断されます。

主観的側面で判断されるのは、お互いに、婚姻継続の意思が喪失しているかどうかです。これは認定が難しいと言われています。客観的側面判断されるのは、婚姻共同生活を回復する見込みがないかどうかことです。これは、別居期間等により、ある程度認定することが可能です。

配偶者との親族の不和

配偶者との親族の不和は、それだけでただちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するわけではありません。ただし、例外的に、こういった不和な状況を他方配偶者が傍観していたということから離婚請求を認容した裁判例があります。

まとめ

嫁姑問題というのは、何年も昔からあるものです。夫の実家に嫁入りし、夫が夫の両親の味方ばかりして孤立している、という状況は、大変お辛いと思われます。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

関連するページ

「嫁姑問題」に関連するページ

「離婚の原因と対策」に関連するページ

離婚問題に
お悩みの方へ
離婚問題の経験豊富な弁護士・
スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

初回ご相談60分無料
(ご来所の場合のみ)

無料相談のご予約はこちら

離婚問題について経験豊富な弁護士・スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

ページTOPヘ