離婚届けを提出する前に確認すべきこと

離婚時に確認すること

1.はじめに

離婚届は、双方の合意で作成・提出することができます。お子様がいらっしゃる夫婦の場合、親権だけは決めなければいけませんが、養育費、面会交流、財産分与、年金分割については必ずしも決める必要がありません。
離婚が成立してしまうと、改めて相手と条件の協議を進めるのは簡単ではありません。また内容によっては、時効等の経過によって後から請求ができなくなってしまうものもあります。 離婚の合意が整っていたとしても、他に確認すべきことがないかしっかりと確認しておきましょう。

2.具体的な確認事項

(1) 養育費

一般的に、夫婦の収入とお子様の人数・年齢によって定まります。離婚後に協議をすることも可能ですが、協議が整うまでタイムラグが生じかねません。もちろん、後から未払い分を請求できる場合もありますが、養育費はお子様の健やかな成長に必須の費用です。可能な限り事前に確定し、タイムラグが生じないようにしましょう。

(2) 面会交流

「離婚をした途端に子供に会わせてもらえなくなった」というご相談を頻繁に受けます。場合によっては、「子供に会わせてもらえないどころか行方も分からない」という方もいらっしゃいます。
面会交流は性質上どうしても抽象的な決め方しかできませんが、それでも大体の頻度(月1回等)や連絡の取り方、住所変更の際の通知義務等についても合わせて定めておくことをお勧めします。

(3) 財産分与

財産分与は、「離婚の時から二年」以内に請求をしなければ権利を失ってしまいます(民法第768条第2項但書)。2年という月日は意外とあっという間に過ぎてしまいます。可能な限り離婚と同時に財産分与の取り決めをしておくことをお勧めいたします。

(4) 慰謝料

いわゆる離婚慰謝料であれば、「離婚が成立した時」から「3年」以内に請求をしなければ権利を失ってしまいます(民法第724条、最高裁判例昭和46年7月23日判決)。財産分与の「2年」よりは若干長いですが、やはり可能な限り離婚と同時に取り決めをしておくことをお勧めいたします。

(5) 年金分割

財産分与同様、「離婚の時から2年」以内に請求をしなければ権利を失ってしまいます。財産分与同様、可能な限り離婚と同時に取り決めをしておくことをお勧めいたします。

3.最後に

離婚協議の多くは離婚そのものより離婚条件で紛争になることが殆どです。可能な限り後の紛争を回避できるよう、離婚届けを提出する前に協議できる内容はしっかりと取り決めをしておきましょう。
離婚に伴う具体的な確認事項にご不安を覚えた方は一度当事務所にご相談下さい。

お金について

お子様がいる方

離婚後の生活

離婚問題に
お悩みの方へ
離婚問題の経験豊富な弁護士・
スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

初回ご相談60分無料
(ご来所の場合のみ)

無料相談のご予約はこちら

離婚問題について経験豊富な弁護士・スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

ページTOPヘ