離婚後の公的支援

離婚後の公的支援について

離婚後、一定した収入を得るまで生活が困窮するような場合、公的援助を利用するのも一つの方法です。公的援助は自治体によって内容が異なりますので、市区町村役場等で相談してみるとよいでしょう。

また、公的援助を受けるにあたって、事前に必要な手続もあります。

1. 経済的支援

児童扶養手当

18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護しているひとり親家庭等の母または父または養育者は、所得などの一定条件を満たせば支給されます。受給資格を得てから5年以内に手続きをしないと支給されなくなるので,できるだけ早く相談した方が良いでしょう。

母または父が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。

支給額(福岡市)
児童1人のとき 全部支給 月額42,500円
一部支給 所得に応じて 月額42,490円〜10,030円
児童2人 全部支給 10,040円加算
一部支給 所得に応じて 10,030円〜5,020円
児童3人目以降
(1人につき)
全部支給 6,020円加算
一部支給 所得に応じて 6,010円〜3,010円
  • 定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があります。
  • 受付窓口は、各市町村、都道府県役所です。受付に必要な書類等、詳細は各自治体のホームページを参照、自治体にお問い合わせください。

児童手当

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。子どもを養育している人に対し手当を支給します(※「児童手当」は、福岡県での名称です。地域によって呼び方が異なります)。

支給額例(福岡市)
対象 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人
支給額
(月額)
所得が基準額未満 0歳~3歳未満 (一律)15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降)15,000円
中学生(一律)10,000円
所得が基準額以上 児童一人あたり5,000円
  • 第3子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、年長者から3番目となります。
  • 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
  • 支給要件は児童扶養手当と同様です。
  • 受付窓口は、市区町村役所です。
  • 手当の有無、受付に必要な書類等、詳細は各自治体のホームページを参照、自治体にお問い合わせください。

母子(父子)家庭対象の無利子貸付金制度

20歳未満の児童を扶養している父母に対し、都道府県が無利子又は低利で、就学支度資金、修学資金等、様々な資金を貸し付けする制度です。「母子(父子)福祉資金の貸付制度」といいます。受付窓口は、市区町村役所、福祉事務所です。

受付に必要な書類等、詳細は各自治体のホームページを参照、自治体にお問い合わせください。また、進学・修学資金については、奨学金制度を実施している自治体もありますので、ご確認ください。福岡県では、入学金等の貸し付けも行っています。

自立支援教育訓練給付金事業

20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、教育訓練修了後、講座の受講に要した費用の一部を助成します。

対象者
  • 20歳未満の児童(修了後の支給申請時点)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
  • 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がないこと
  • 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象講座

雇用保険の教育訓練給付金制度の指定講座

※ 助成を受けようとする方は、受講しようとする講座について、受講開始前に「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を受付窓口に提出し、あらかじめ講座の指定を受けなければなりません。

支給額

教育訓練経費の60%(上限20万円)
ただし、その額が12,000円を超えない場合は支給はありません。

※ 支給は、受講修了後の後払いとなります。

問合せ先は、各地方自治体、子育て支援課家庭児童相談室等です。

一人親家庭の医療費助成

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供(障害のある場合は20歳未満)がいる片親家庭の父親または母親、及びその子供は、所得に応じて自己負担金の助成を受けられます。受付窓口は、各市区町村役所です。

受付に必要な書類等、詳細は各自治体のホームページを参照、自治体にお問い合わせください。

2. 子育て支援

就学援助制度

学校で必要な学用品や給食費、クラブ活動費、修学旅行費などを市区町村がサポートする制度です。

各自治体によって対象者が異なる場合がありますので、各自治体のホームページまたは窓口で確認した方がよいでしょう。受付窓口は、市区町村もしくは都道府県役所です。

3. 支援全般

母子生活支援施設/母子福祉センター

母子家庭の母と子をともに保護し、入所者の自立促進のために生活、住宅、教育、就職等の指導を行うなどの支援をする施設です。

母子生活支援施設には、母子相談員等がおり、様々な問題について相談に乗ってくれます。発生する費用は、住民税や所得税の納税額で決まります。受付窓口は、社会福祉事務所、市区町村役所です。

4. 減免・割引制度

母子生活支援施設/母子福祉センター

その他、国民年金・国民健康保険料の減免制度(受付窓口:市区町村役所)、所得税・住民税の軽減(受付窓口:税務署)、JR定期券の割引(受付窓口:JR)、水道・下水道料金の減免(受付窓口:水道局)、公営交通機関の無料乗車券発給(受付窓口:市区町村役所、各自治体交通局など)等ありますので、ぜひ活用されることをお勧めします。

関連するページ

「離婚後の生活」に関連するページ

離婚問題に
お悩みの方へ
離婚問題の経験豊富な弁護士・
スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

初回ご相談60分無料
(ご来所の場合のみ)

無料相談のご予約はこちら

離婚問題について経験豊富な弁護士・スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

ページTOPヘ