親権を決める際にやりがちな禁止行動

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1.違法な連れ去り行為

現状尊重の基準(継続性の原則)が優先されるのであれば、先に子供を連れ去り、監護養育の実態を作ってしまえば良いのではないかと考えがちです。
しかし、同意を得ないままでの連れ去りは違法な連れ去りと評価されかねず、子供の引渡し請求等の法的手続を別途取られかねません。特に、過去に監護をそれほど担っていなかった方による連れ去りは違法と評価されがちであり、お子様の環境が短期間で何度も変わりかねません。
したがって、違法な連れ去り行為はお勧めできません。

2.面会交流の禁止

裁判所は、必ずしもフレンドリーペアレントルールを重視しているわけではありませんが、合理的な理由が一切無い中で面会交流を一方的に禁止することはお勧めできません。通常、お子様にとっては両親双方がそれぞれ大切であり、親の事情のみで親子の絆を断ち切ってしまうのは、その後のお子様の成長にとっても好ましくないからです。

3.吹込み行為、印象操作

親権の判断基準の一つとして、「子の意思の尊重の基準」というものが存在することもあり、親権取得を希望する親はとかく相手側の悪い部分を吹き込みがちです。もっとも、このような行為はお子様を双方の両親の間に立たせることになり、お子様の精神面にとって極めて重い負担を与えかねません。
あまりに悪質な場合は、親権者として不適切という烙印すら押されかねませんので気を付けましょう。

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