親権

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お子様について決めておかなくてはならないこと

離婚の際、未成年のお子様がいる場合には、お子様について決めておかなくてはならないことがあります。

離婚前に決めておく必要があるのは、主に

  1. 父母のどちらが親権者となるのか
  2. お子様を引き取らない側が負担する養育費の支払い額と支払方法
  3. 離婚後のお子様の戸籍と名乗る姓
  4. 引き取らない側の親とお子様との面会をどのように行うか

以上の4点です。

ここでは、1.について解説いたします。

親権とは

親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の二つがあります。「身上監護権」とは、お子様の衣食住の世話をし、教育やしつけをする権利と義務のことです。「財産管理権」とは、その名の通り、財産を管理する能力のない未成年に代わって法的に管理し、契約などの代理人になる権利と義務のことです。

通常は、お子様を引き取った親が親権者となり、日常的な世話、教育をすることが多いため、親権と監護権が同一人に帰属します

親権者と監護権者に分ける場合

もっとも、親権の取り合いで争いになった場合に、まれなケースですが、親権から身上監護権のお子様の世話や教育の部分の権利と義務を分けて、親権者と監護権者に分けることで解決をはかることもあります。つまり、親権者ではない親がお子様を引き取り、監護権者としてお子様の日常的な世話や教育、しつけを行うことになります。

  • 親権者 →財産管理権の部分の権利と義務を負う
  • 監護権者→身上監護権の部分の権利と義務を負う

お子様が複数いる場合の親権者

お子様が複数いる場合には、それぞれの親権者を決めなければなりません。お子様への精神的な影響を考えると、原則として兄弟姉妹は同一の親権者であることが望ましいとされていますが、お子様の年齢や親の資力等の様々な事情によって、親権者が父母別々になることもあります。

親権者の決め方

離婚届には、未成年のお子様の親権者を記入する欄があります。協議離婚の場合は、親権者が決まっていないと離婚届けが受理されず、離婚はできません

親権の取り合いになり、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。離婚調停とともに、親権者の指定を申し立てることもできますし、親権だけの調停を求めることもできます。調停もあくまで話し合いの場なので、調停で決まらない場合には、最終的に裁判で決着をつけることとなります。裁判離婚では、家庭裁判所が離婚を認めるときに親権も指定します。

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家庭裁判所が親権を決める基準

家庭裁判所が親権を決めるときには、特別な事情がない限り、乳幼児であれば母親が優先されています。これは「母性優先の原則」と呼ばれています。乳幼児にはどうしても授乳が必要であるため、母親と子が共にいるほうが、お子様のためになるからです。

また、お子様の現在の生活環境を維持するため、育児の放棄などの問題がない限り、実際に子を監護養育している親を優先します。これは、「継続性の原則」と呼ばれています。子がこれまで育ってきた環境を変えないことが、子のためになるからです。

したがって、離婚に先駆けて別居する際は、親権を取得したい場合には、お子様を連れて出た方がよいでしょう。

お子様が二人以上いる場合には、基本的には兄弟姉妹は同一の親権者が指定されることとなります。これまで一緒に育ってきた兄弟姉妹が離れ離れになってしまうことは、お子様にとって多大なストレスになるからです。

親権者となる親が心身ともに健康であること、お子様に接する時間が多いことも判断材料の一つです。

子が満15歳以上であれば、裁判所は子の意見を聞かなければならないことになっています。満15歳未満であっても、お子様の発達状況によってはお子様の意思が考慮されます。

妊娠中に離婚した場合は、母親が親権者になります。ただし、出産後に話し合いによって、親権者を父親に変更することもできます。

親権の変更

離婚後の親権者の変更は父母の話し合いだけではできません。親権者の変更を求めるときは、家庭裁判所に親権者変更の調停または審判の申し立てをしなければなりません。申し立てはお子様の父母に限らず、おじ・おばなど親族でも可能ですが、子自身からはできません。

親権者の変更が認められるのは、親権者が病気になりお子様の世話ができなくなった場合や、お子様を虐待する、お子様の養育環境が著しく変化した、など、親権者の変更がお子様にとって必要とされる理由のあるときのみです。

家庭裁判所の調査官は事実の調査を行い、親権者の変更がお子様の福祉と利益のために必要かどうかを判断します。お子様が満15歳以上の場合はお子様の意見を聞き、その意見を尊重します。親権者変更が確定したら、確定した日から10日以内に市区町村役所の戸籍係に親権者変更を届け出ます。

なお、親権者と監護権者を別々に決めていた場合で監護権者を変更したいというときには、当事者の話し合いだけで決めることができます。

弁護士が出来るサポートについて

1.はじめに

親権について当事者間で全面的に争いがある場合、なかなか当事者間で協議が進むことはありません。金銭や物のように分割することができないのはもちろんですが、それ以上にそれぞれのお子様に対する様々な想いがある為、協議段階で譲り合って解決という結論になりにくい為です。

その為、親権について全面的に争いがある場合、どうしても調停や訴訟といった手続に移行しがちになります。

2.親権と調停・訴訟手続

当事者間の協議と異なり、調停・訴訟手続は家庭裁判所を利用した手続です。調停手続自体はあくまで家庭裁判所で実施するお話合いの手続ではありますが、大きな特色として、親権が争点になっている際は、いわゆる家庭裁判所の調査官が、公平な第三者としてお子様の監護状況や意向調査を実施し、親権者の適正について報告書を作成される点にあります。もちろん、調停段階ではあくまで参考意見にとどまり、裁判官等が強制的に親権者を指定するわけではありませんが、仮に調停が不成立となり、訴訟を申立てた際も親権を決定するにあたっての重要な資料となります。

その為、調停段階から、いかに家庭裁判所の調査報告書にどのような記載がなされるのかを意識した上で対応する必要があります。

3.家庭裁判所の調査官調査

どの範囲において調査を行うかは個別具体的な事情によって様々です。ただ、一般的な調査対象や手順としては以下の流れになることが多いです。

⑴ 事前に「子の監護に関する陳述書」を作成

現監護者は、現在のお子様の監護状況を中心に、非監護者は今後親権者となった場合にどのように監護していくかを中心にお子様の監護状況について書面で説明をしていくことになります。現在のご収入や就業先、お子様の監護を補助して下さる監護補助者の有無や健康状態、自宅の間取り等、お子様の監護状況について可能な限り詳細を記していくこととなります。

子の監護に関する陳述書に記載した内容が当然に事実として調査官や裁判所に認めていただけるわけではありませんが、各種調査の際に参考にされるものとなる為、調査委に際して着目していただきたいポイントについては特にこの段階で強調しておく必要があります。

したがって、子の監護に関する陳述書を作成するにあたっては、親権がどのように判断されるかについて詳しい弁護士に確認していただくことをお勧めいたします。

⑵ 当事者がそれぞれ別に家庭裁判所に呼ばれ、調査官よりヒアリングを受ける。

子の監護に関する陳述書の記載を元に、実際に調査官がお父様又はお母様と直接お会いし、双方のご意見を伺います。

あくまで、双方の言い分を確認し、整理することが前提となっている為、陳述書同様、このヒアリングの際に話した内容が当然に事実として調査官や裁判所に認めていただけるわけではありません。その為、相手の主張されている言い分について一喜一憂される必要はありませんが、他方で、この段階でお伝えされるべき事項をお伝えしないままだと、親権を判断するにあたって重要な事情が調査官や裁判所に伝わらない場合もあります。

多くの方は、そもそも裁判所という場所に行くこと自体もなかなかありません。また、調停委員とは、調査官とはどのような方々なのか、裁判官とは何が違うのかもあまりよく分からないという方々が殆どなのではないでしょうか。そのような中で、きちんと調査官に対して伝えるべき事情を伝えるということは決して簡単なことではありません。

弁護士に依頼されている場合、弁護士がこのような調査官調査に同席し、随時サポーえいただく必要はありますが、「見落としている部分がないか」等も含めて弁護士がお手伝いさせていただくことがより盤石の体制を整えることができます。

⑶ 現監護者の自宅訪問調査

以上の経緯を踏まえ、実際に調査官が現監護者のご自宅に伺って監護状況を確認する場合がございます。ご自宅の間取りや衛生状況がお子様を監護するに際して適切な状況なのか、現監護者を親権者として指定して良い程度にお子様との関係が円満に築かれているのか等が調査官の目で実際に確認されることとなります。

⑷ 幼稚園、保育園、学校等の関係者調査

お子様のご年齢や状況によっては、別途お子様が通われている幼稚園、保育園、学校等の教育施設でも調査が実施される場合があります。担任の先生等、監護者とは別の視点でお子様を日々見られている方の意見等が参考になる場合も多いからです。

⑸ 調査報告書の作成

以上の調査を踏まえ、調査報告書が作成されます。概ね調査命令が出されてから2か月前後で報告書が作成される傾向にあります。調査報告書の記載内容は様々ですが、親権者が争点の場合、最終的に当事者のいずれが親権者として適切かと明記されることになります。訴訟段階においては、家庭裁判所の裁判官が実際にはお子様に直接お会いしたり家庭訪問をしたりするわけではない為、親権を判断するにあたってはこの調査報告書の結果が非常に重視される傾向にあります。

もっとも、調査報告書の結果自体が万全なわけではありません。調査段階では明らかでなかった事情や見過ごされている事情がある場合もあります。そのような場合に、きちんとそのような事情にスポットライトを当て、法的な主張立証を尽くすことで調査報告書の記載とは異なる結論となる場合も決してないわけではありません。

したがって、調査報告書の結果がどのような内容であっても、決して油断せず、また諦めずに対応していくことが重要です。

4.子の引渡し請求、監護者指定の手続

親権を争う前段階として、いわゆる監護権が争点となるケースが頻繁しております。昨今、子の連れ去り問題がフォーカスされがちで、その是非については本稿では触れませんが、実際に子の連れ去りに伴って子の引渡し請求、監護者指定という手続を申し立てる場合、あるいは申し立てられる場合が少なくありません。

一概には言えませんが、多くのケースではお子様の監護状況を極力何度も変更しない方が良いだろうという考えが働きがちなため、お子様が連れ去られてから時間が経過し、監護実績が積み重ねられてしまうと、仮にその段階で子の引渡し請求をしたとしても引渡しが認められる可能性が少なくなりかねません。その為、お子様が連れ去れた場合は、速やかに子の引渡し請求及び監護者指定の手続を行う必要があります。

また、その際はいわゆる「本案」手続のみならず、より早く期日を行う「保全」手続も同時に申し立てることをお勧めいたします。「本案」手続の場合、最短でも初回期日が1か月以上先になることが多いですが、「保全」手続の場合、早ければ1週間後に最初の審尋期日が設けられる場合もある為です。もちろん、「保全」手続が認められる為にはお子様を直ちに引き渡すべき緊急の必要性が存在することが要件となり、容易ではありませんが、少なくとも手続が早期に開始され、面会交流の実施も含めてお子様との接点をできるだけ早くに回復するという意味で非常に重要です。

このように子の連れ去りに伴うお子様の監護権が問題となるケースでは、子の引渡し請求、監護者指定の手続、保全手続等の知識・経験が不可欠です。

5.最後に

親権、監護権の問題は、調査官調査にどのように適切に対応していくのかが非常に大切です。また、子の連れ去り事例はいかに迅速に各種手続を進めていけるかが結論を大きく左右しかねません。大切なお子様の親権・監護権について全面的に争われている場面においては、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

まとめ

親権は、取れるか取れないか、いわば100か0かの争いなので、夫婦双方が譲り合わない場合が非常に多いです。弁護士に相談することによって、親権をとるための戦略や、そもそも親権をとらない代わりに面会交流を増やす交渉をしたほうが得策であるのではないか等、あなたとあなたのお子様にとって一番よい方法を一緒に考えていくことができます

親権争いは、離婚するうえでご本人にとって最も精神的負担が多いことの一つです。また、夫婦双方が感情的になってしまい、まとまるものまとまらない、ということも多々あります。弁護士が間に入ることによって、冷静な話し合いができ、ご自身の負担も減らすことができます。親権争いでお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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