子ども二人の養育費はいくら?養育費の相場について弁護士が解説
目次
養育費はどのようにして計算されるのか ~ 「算定表」「標準算定方式」とは
養育費は、子の衣食住のための費用、教育費、医療費などを含む、子の生活費のことをいい、子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受けとる権利があります。
そして、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはないため、親として養育費の支払い義務を負います。
このように、養育費は子どものための大切な費用ですので、きちんと取り決めをしておくことが重要です。
また、養育費は子どもが経済的・社会的に自立するまでの間、負担すべきものとされているため、お子さんがまだ幼い場合など、支払期間が長期間にわたります。
そこで、養育費を受ける側(権利者)にとっても、養育費を支払う側(義務者)にとっても、適正な金額を定めておくことが非常に重要であるといえます。
では、養育費はどのようにして計算されるのでしょうか。
家庭裁判所が採用している養育費を計算するための算定式のことを「標準算定方式」といいます。
標準算定方式においては、子が仮に義務者(非監護者)と同居していた場合に、子のために費やすべき生活費の金額を「生活費指数」をもとに計算し、その金額を、義務者と権利者の間で「基礎収入」の額に応じて按分することによって、義務者が負担すべき養育費を算出するという考え方をとっています。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
基礎収入
標準算定方式においては、まず、義務者と権利者双方の「基礎収入」を計算します。
「基礎収入」とは、総収入から、必要経費(税金、被服費や交通費など)を差し引いたものであり「純粋に生活費に充てることのできる収入」のことをいいます。
標準算定方式においては、収入金額に応じた「基礎収入割合」が統計をもとに定められており、総収入に基礎収入割合を乗じることによって、基礎収入が算出されます。
生活費指数について
生活に要する費用は、大人と子どもで異なるため、大人の生活費の指数を「100」とした場合の子どもの生活費指数については、0歳~14歳が「62」、15歳以上が「85」と定められています。
具体的な計算式
標準算定方式においては、以下の計算式によって養育費が算定されます。
子どもが二人いる場合の養育費 ~ 養育費の相場
計算式からも分かるとおり、養育費の金額は、双方の収入やお子さんの人数、年齢によって異なってきます。
では、具体的な養育費の相場はどれくらいなのでしょうか?
ここでは、お子さんが二人いる場合の2つのケースについて、計算式を使って養育費を計算してみます。
【ケース1】
夫 年収400万円
妻 専業主婦(収入なし)
子 2人(4歳、6歳)
夫の基礎収入 400万円×42% = 168万円
妻の基礎収入 0円
養育費(月額)=93万円÷12≒7万8000円
【ケース2】
夫 年収700万円
妻 年収150万円
子 2人(10歳、17歳)
夫の基礎収入 700万円×41% = 287万円
妻の基礎収入 150万円×44% = 66万円
養育費(月額)=139万円÷12≒11万6000円
なお、家庭裁判所の公表している「算定表」は、標準算定方式により計算される養育費の金額を表にしたものですので「算定表」によって、養育費の金額の目安を知ることができます。
子どもが私立学校に通う場合 ~ 養育費が相場より高くなることはあるのか? ~
お子さんが私立学校に通う場合、一般的に、公立学校に通う場合よりも多くの費用がかかりますが、その場合でも養育費は算定表どおりの金額になるのでしょうか。
標準算定方式において考慮されている教育費は、公立学校の費用にとどまります。
そこで、子どもが私立学校に通うことを義務者の側も了承しているケースや、収入や資産の状況から子どもを私立学校に通わせることが相当と考えられるケースでは、算定表による金額に一定の金額を上乗せした金額が養育費とされる場合があります。
また、お子さんに高額の医療費がかかるケースにおいても、算定表の金額に一定の金額が上乗せされることがあります。
このように、個別の事情によっては、相場より高い養育費が認められることがあるのです。
養育費はいつまでもらえる?
養育費の支払い期間の終期は、裁判所において定められる多くの場合「20歳まで」とされます。
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでの間、支払われるものですが、一般的に、子どもが20歳になれば、経済的・社会的に自立すると考えられているからです。
なお、民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが(2022年4月1日施行)「成年年齢の引下げにより、直ちに、養育費の支払い期間が18歳までになるわけではない」という見解が法務省から示されていることからも、今後も、家庭裁判所での取り扱いに変更はないものと考えられます。
一方、子どもが大学に進学するなどして、20歳を越えても、経済的に自立しないケースでも、20歳までしか養育費は支払われないのでしょうか。
このようなケースにおいて、子どもが大学に進学することを義務者も承諾している場合や、経済状況などから子どもが大学進学することが相当と考えられる場合には、養育費の支払い期間が「22歳の3月まで」などと定められる場合があります。
再婚したら養育費はどうなる?
離婚後、夫や妻が再婚した場合、養育費の支払義務や金額に影響はあるのでしょうか。
まず、権利者(養育費を受けとる側)である元妻が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どもへの一次的な扶養義務者は妻の再婚相手になります。
その結果、それまで義務者(養育費を支払う側)であった元夫の養育費支払義務は、原則としてなくなります。
ただし、一方的に養育費の支払いをストップしてしまうと、問題になる可能性がありますので、対応の仕方などは、弁護士にご相談されることをお勧めします。
次に、義務者(養育費を支払う側)である元夫が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、再婚相手の子どもと養子縁組をした場合には、義務者の扶養すべき子どもの人数が増えることから、養育費の減額事由になる可能性があります。
養育費の減額をしたい場合には、あらためて協議をするか、調停を申し立てる必要があります。
養育費について悩んだら、弁護士にご相談を
このように養育費を決めるにあたっては、多くの専門的な知識が必要になります。
そこで、養育費についてお悩みの方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。