不貞慰謝料を請求したい
目次
不貞行為とは
不貞行為とは、婚姻しているものが婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことです。これについては、不貞行為があれば、ただちに離婚事由になるという考えと、不貞行為があり、その結果、婚姻関係が破たんしたときに、不貞行為が離婚原因になるという考えの二つがあります。
裁判所は、不貞行為があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚を認めないことができるので、結果的には、どちらの考えでも同じと思われますが、実務では、裁判所が民法770条2項によって離婚請求を棄却する判決をすることはほとんどありません。
また、不貞行為は、相手の意思の有無は関係ありません。相手方と合意がある(例えば不倫行為や売春行為)も、合意がない場合(例えば強姦)であっても、不貞行為になります。一時的なものか、継続的なものかも問いません。
なお、同性との性的関係は、不貞行為には当たりませんが、民法770条1項5号に規定される「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる場合があります。
宥恕(ゆうじょ)とは
他方の配偶者が相手方の不貞行為を知ったうえで、これを許したような場合(これを宥恕といいます)には、離婚原因としての不貞行為にはならないと考えられています。
不貞行為の立証
不貞行為の立証は、非常に困難です。なぜなら、不貞の現場は密室である場合が多いためです。不貞現場の写真・ビデオや動画撮影等がない場合には、相手が認めない場合、立証は難しいでしょう。場合によっては、探偵を雇い、証拠を集めることも検討する必要があるかもしれません。
メールやラインの内容等で密接な交際をしていることが明らかになることがありますが、これだけでは性的関係をもったと100%いえるかというと、そうではありません。もっとも、このような場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ますので、証拠として保全しておく必要があります。
不貞行為に基づく慰謝料
不法行為により損害賠償義務が発生
不貞行為は、離婚事由となるだけではなく、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害したことになりますので、不法行為に基づく損害賠償義務が発生します。
この場合不貞行為の相手方も、不貞行為をした配偶者と共同して不法行為を行ったことになりますので、同じく共同して損害賠償義務を負います。
なお、不貞行為されていたとしても、その時点においてすでに婚姻関係が破たんしていたような場合には、婚姻共同生活の平和を破壊したとは言えませんので、損害賠償義務も生じません。これは、不貞をした相手方が必ずと言っていいほど反論してくる事情ですので、婚姻関係の破たんの有無は重要な争点となります。
慰謝料額の相場
不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。
不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。
一般的に70万円~250万円といわれておりますが、あくまでもケースバイケースです。
ただし、不貞の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。なぜなら、不貞判明後、夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に至った場合とで慰謝料が同額では不公平な結論となるためです。
不貞慰謝料は連帯債務
例えば、慰謝料として100万円が相当であるとするならば、不貞行為をした配偶者と、不貞相手と、両者に対して100万円ずつ、合計200万円を請求できるわけではありません。
不貞行為をした配偶者と、その不貞相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから、1つの不法行為と評価され、慰謝料は総額で100万円となります。このため、例えば離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額受け取った場合には、不貞相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。
時効に注意
また、慰謝料請求権は、不貞行為それ自体を理由とする場合には、不貞行為があったこと等を知った時から3年、不貞行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年で時効となり、慰謝料の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
まとめ
夫・妻が浮気しているかもしれない、という場合、弁護士に相談することによって、情報収集の方法や、離婚のタイミング等、様々な情報を得ることができます。また、弁護士に依頼すれば、不貞相手や離婚したい相手と直接やりとりをせずにすむため、精神的負担も大幅に軽減することができます。
その結果、通常よりスムーズに離婚をすることができたり、損害賠償を請求できたりする可能性が高まります。少しでも不安な場合、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。