不貞慰謝料を請求された

不貞の慰謝料を請求された方へ

配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

慰謝料の相場

相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。

弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。

裁判で認められる慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、現実には、70万円から250万円が多く、500万円を超えることは少ないと言われています。

連帯債務について

また、不貞をした配偶者の責任と不貞の相手方の責任は、共同不法行為となるため、慰謝料は連帯債務となり、不貞をされた配偶者はその双方に慰謝料請求をできます

不貞をした配偶者Aさんと、不貞の相手方Bさん、不貞をされた配偶者のCさんがいるとすると、AさんとBさんは、共同してCさんに不法行為である不貞行為を行っているということになります。ですから、CさんはAさんとBさん双方に慰謝料請求をできるのです。

たとえば、Cさんが不貞によって受けた心の痛みを慰謝するためには200万円かかるとします。そしてAさんとBさんが100万円ずつの責任があるとします。この場合、共同不法行為は不真正連帯債務ですから、Aさんに100万円とBさんに100万円請求してもよく、Aさんに200万円全額の請求を行っても、Bさんに200万円全額の請求を行っても問題ありません。これが連帯債務です。

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう示談書を作っておくのがよいでしょう。

慰謝料請求が認められない場合

夫婦関係が既に破綻している場合

夫婦関係が既に破綻しているような状態で不貞行為がされた場合は、慰謝料請求は認められません。

不貞行為の相手方に特別の事情がある場合

また、不貞行為の相手方に慰謝料請求をする場合は、不貞行為に至る過程において、不貞行為の相手方に特別の事情がある場合、例えば、相手の女性が夫が結婚していることを知らなかった、または、夫が相手の女性に対してしつこく関係を迫った等の事情がある場合には、慰謝料請求が認められなかったり、認められたとしても非常に低額になる可能性もあります。

時効をむかえた場合

また、慰謝料請求権は、不貞行為それ自体を理由とする場合には、不貞行為があったこと等を知った時から3年、不貞行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年で時効となり、慰謝料の請求ができなくなりますので、その場合は、時効を援用すれば、慰謝料を支払う必要はなくなります。

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。

ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

①配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている、②請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい、③不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている 等でお悩みの方は、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。

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