よくあるご質問
慰謝料に関するQ&A
Q9
一緒には住んでいるものの、妻とはすでに家庭内別居状態です。
浮気をした場合、慰謝料を支払わなければなりませんか?
A9
家庭内別居状態であったことが確実に立証できるのであれば慰謝料を支払わなくても済む場合がございます。
しかし、裁判所の認定する「家庭内別居」の定義は厳しく、完全に部屋を分けて、しかもカギをかけて生活しているといった、他人同士がいわゆるシェアハウスで生活しているような場合、あるいはそれ以上に生活が完全に分離していることまで証明する必要があるので、「家庭内別居後に不貞行為を行って慰謝料を免れた」、というケースは非常に珍しいです。