よくあるご質問
面会交流に関するQ&A
Q1
離婚した妻が子どもに会わせてくれない。そのくせ、養育費は支払えとうるさい。
子どもに会わせてもらえるまで養育費の支払いをストップしても良いものか。
A1
結論から申し上げますと、ストップして良いことはありません。
面会交流と養育費の支払いは別個独立したものですので、養育費の支払いを拒んだ場合、妻から養育費の支払いについて法的な請求を受ける可能性があります。
仮に養育費について公正証書による取り決めをされていた場合には、給与債権や預金債権の差し押さえをされてしまう可能性があるので注意しましょう。