よくあるご質問
面会交流に関するQ&A
Q2
面会交流の方法について公正証書で定めたにもかかわらず、履行されない。
どうにかして面会交流する方法はないのか?
A2
現在の日本の法律では、嫌がるお子様を無理やり連れてきて面会交流をさせる方法はありません。
しかし、お子様が面会交流を拒否していないにもかかわらず親権者や監護権者が面会交流の履行を行わない場合には、①履行勧告の申出をする、②再度、面会交流の調停の申立てをして、実施方法等について改めて調整し、合意が整わないときには審判をしてもらう、③強制執行(間接強制)の申立てをする(ただし、調停条項によって強制執行をすることができないものがあります)などの手続きを行うことが考えられます。