40代男性

40代男性

お子様が中学生、高校生と大きくなり、まさに子供に多くの費用が掛かる時期に差し掛かっているのではないでしょうか。当然、子供の親権者になる予定の母親からは、通常の養育費に加えて、大学への入学費用や授業料等の請求もされかねません。

また、40代の場合、まだまだ住宅ローンを完済できているケースは少ない為、30代と同様、自宅や保険の処理をどのようにすべきか、という点も大きな問題となります(30代男性参照)。

さらに、40代特有の問題点として一番大きいのが、退職金を財産分与の対象とするか否かです(退職金参照)。

退職金が財産分与の対象とされた場合、当然、離婚時点で退職金は支払われておらず、手元に現金が一切無い中で支払を準備しなければなりません。

そもそも、退職金支給時まで約20年ある為、財産分与の対象としないという結論もあり得ますが、上場企業の社員や公務員等の場合は財産分与の対象となりやすい傾向にあります。

仮に財産分与の対象になるとしても、支給が確定していない将来の財産を現在支払うことになる以上、何らかの割引交渉は認められるべきです。また、住宅ローンの支払いかんでは、住宅ローンの支払を負う代わりに、退職金の支払いを免れるといった交渉も可能です。

いずれにせよ、40代男性の離婚は、お金の問題を中心に最も複雑かつ困難な対応を強いられがちです。。

離婚でお悩みの40代男性は、一度、当事務所にご相談下さい。

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