50代男性

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お子様が成人されている方が多く、いわゆる親権や養育費が問題となるケースは少なくなります。

他方で、財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、自宅(不動産参照)、住宅ローン(債務・借金参照)、生命保険(生命保険・学資保険参照)退職金(退職金参照)など多岐にわたります。

退職時期まで10年を切っている為、退職金が財産分与の対象となること自体はやむを得ませんが、当然その範囲については争う余地が十分あります。

いずれにせよ、50代男性の離婚は、夫婦の共有財産をめぐり、妻から多額の財産分与を請求され、苦しい闘いを強いられるケースが多々あります。

離婚でお悩みの50代男性は、一度、当事務所にご相談下さい。離婚でお悩みの50代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。

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