40代女性
40代女性
お子様が中学生、高校生と大きくなり、学費を含む養育費の確保が大きな問題となります。 いわゆる養育費の算定表は、公立の学校に通っている場合を前提としている為、私立の学校に通っている場合は増額の余地がございます。また、大学進学に伴う入学金や授業料等についても、相手方との交渉次第では支払を約束させることができる場合もございます。
また、40代の場合、まだまだ住宅ローンを完済できているケースは少ない為、30代と同様、自宅や保険の処理をどのようにすべきか、という点も大きな問題となります(30代女性参照)。
最後に、40代女性特有のポイントとして、夫の退職金をどのように扱うかという点が大きな問題となります(退職金参照)。夫も同様に40代ということが前提ですが、40代の方の退職金を財産分与の対象とすべきか否かという点については、個別具体的な事情によって結論が異なる傾向にあります。
まだまだ退職まで20年近くあり、本当に退職金が支給されるか否かは不明瞭です。
他方で、上場企業の社員や公務員等であれば、退職金が一切無いということも想定し難く、また、現時点で自己都合退職した場合の金額について容易に算出できる為、財産分与の対象になると主張することは強ちおかしなことではありません。
40代であれば、業種によっては退職金が1000万円を越えているケースもあり、退職金を財産分与に含めるか否かで財産分与の取り分が大幅に変わりかねません。
離婚でお悩みの40代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。