会社経営者・役員のための離婚相談
~経営まで考慮した離婚サポート~
会社経営者・役員のための離婚相談 ~経営まで考慮した離婚サポート~
1. はじめに
福岡は、現在、日本で有数の注目都市の一つです。政令指定都市の中でも最も人口増加率が高く、全国的に人口減少が叫ばれる中でも最も将来性に溢れた成長力を秘めています。
その為、国内外の大企業の進出が多いこともさることながら、官民共同でベンチャー企業の誘致・支援を実施されています。
ベンチャー企業のスタートアップの時期は様々な困難に立ち向かう必要があります。資金繰りはもちろんですが、マーケティングから従業員の確保・教育に至るまでお悩みは尽きません。そのような中で、プライベートの離婚問題で事業をストップさせる訳にはいきません。
弁護士法人グレイスには、離婚問題の解決に特化した家事部の他に、中小企業の支援に特化した企業部が設置されており、380社を超える皆様から顧問弁護士としてご指名をいただいています。両部署がタッグを組むことで、会社経営のことも見据えた離婚問題解決が可能です。
2.ベンチャー企業特有の離婚問題について
婚姻後に起業された場合、株式を財産分与に含まれるか否かが大きなポイントとなります。たとえ株式の名義が全てご自身のものであったとしても、当初の出資金の原資が夫婦の共有財産と評価される場合、株式全てが夫婦の共有財産と評価されてしまう可能性も多々あります。
当然、離婚する以上は、株式を他方配偶者に分与することは経営権の問題からできないことが殆どでしょう。そうだとすると、株式の時価総額に応じて、代償金として多額の金銭を他方配偶者に支払わざるを得なくなりかねません。ただでさえ資金繰りの厳しいスタートアップの時期にこのような現金の流出が起きてしまうと、公私にわたってキャッシュアウトしてしまう恐れがあります。
その為にも、既婚者が起業するにあたっては、最初の出資金をどのように準備するかという点も重大なポイントになります。また、そのような点を考慮することなく起業し、運悪く離婚問題に生じた場合は、株式の評価や取り扱いによって財産分与の結果が大きく変わりかねません。
以上を踏まえると、ベンチャー企業経営者の離婚問題は、離婚のみならず、企業法務にも熟知した弁護士に依頼されることが不可欠です