離婚に向けて【別居】をご検討の方へ
目次
【1】「別居」に向けたチェックリスト
以下のチェック項目に1つでも該当する方は、【別居】をお勧めいたします。
□ 当事者だけで話し合っていても,話が前に進まない
当事者だけで話し合いをしていると,どうしても感情的になってしまい,冷静な協議ができない場合があります。そのような時は,少しでも早く別居を開始して,相手と距離をとり,弁護士を介したお話し合いをお勧めいたします。
□ 相手の暴言・暴力が怖くて、精神的にも追い詰められている
相手からの暴言や暴力に怯えている時点で,対等かつ冷静なお話し合いはできません。なるべく早く,別居を開始して、弁護士を通じて協議を進めましょう。
□ 離婚をしたくても,「不倫」「暴力」などの確かな離婚事由が無い
「不倫」や「暴力」といった確かな離婚事由が無い場合、裁判などで離婚が認められるためには,一定の別居期間が経過しなければなりません。そのためにも,別居を早めに開始することこそが離婚への第一歩です。
□ 十分な生活費がもらえず,生活が苦しい
生活は共にしていても,十分な生活費用を受け取ることができていないのであれば、速やかに別居をして、相手に婚姻費用の請求を行いましょう。
【2】別居前に行っておきたいこと
1.互いの財産状況の把握 財産分与の情報収集
別居をしてからでは,容易に相手の財産状況を確認することができません。そのため,別居前に通帳や保険証券,車やご自宅に関する資料(購入時の資料、住宅ローンの残債通知など)など,できる限りコピーを取り,手元に控えを残しておくようにしてください。
2.不倫に関する証拠収集
別居をしてから相当期間が経ってしまうと,もし相手の不倫の証拠を押さえることができても「別居後に,男女の関係となった」というような反論を受けかねません。そうならないためにも、不倫の証拠は,必ず別居を始める前(又は少なくとも別居直後)までには収集しておくようにしましょう。
3.お子様がいる場合の注意点
お二人の間にお子様がいらっしゃる場合は、特に細心の注意が必要です。
なぜなら,相手の承諾を得ずにお子様を連れて別居をして良いかどうかは非常に結論を出すことが難しいからです。(特に自身の意見を主張することのできない未就学児であれば尚更です。)
相手の許しを得て別居ができれば理想的ですが,親権について争いが生じている相手から,許しを得ることは一筋縄ではいきません。もし,相手の許しを得ずに,お子様と一緒に別居を始めた場合、「違法な連れ去りだった」と評価され、子の引渡し請求や人身保護法上の引渡し請求を受ける可能性があります。最終的には、別居前の監護状況であったり,別居時(連れ去り)の態様であったり,お子様に関係する様々な事情が考慮され,判断されることになります。
そのような状況を回避するためにも,ご自身で判断される前に弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
4.婚姻費用の請求
別居を考える際,別居後の生活費について不安を感じることは少なくありません。
その不安を解消するには,別居後速やかに相手へ婚姻費用の請求を行う必要があります。しかし,請求するタイミングや手段などで、最終的に支払が認められる時期(遡って認められることがあります。)が変わることもありますので、婚姻費用についてもぜひ弁護士にお問い合わせください。
【3】別居の前から弁護士に依頼することのメリット
1.別居前から様々な「証拠」の収集が可能
相手に何も告げずに別居を開始するということは、「離婚」に向けた宣戦布告だと言えます。つまり,宣言後(別居後)に,相手の住む家に戻って必要な証拠を集めることは,容易ではありません。そのため,別居前の段階から弁護士と相談し,必要な証拠や情報を集めることにより、別居後の交渉や裁判を有利に進めることができます。
2.下準備万全で別居開始
相手から離れることを優先していまい,何も準備せず別居を開始してしまうと,いなくなったことがわかった直後から,相手はあなたへ集中的に連絡をしてきたり,職場や実家など手当たり次第に連絡したり,周りに影響を及ぼす対応をされてしまう可能性があります。また,お子様と一緒に家を出た場合は,なおさらです。
別居の対応・方法によっては,相手からお子様の引き渡しなどを求められることもあり、争いの火種を増やすことになりかねません。
そのため,事前に弁護士と相談・準備をすることで,なるべくスムーズに別居を開始することができます。そして,別居開始直後に弁護士名義の書面を送ることで,相手の感情の矛先を弁護士に向けることができますので,あなたの精神的負担を最大限少なくすることができます。
3.別居後のお金に関する不安を最小限に
別居後は,今までと同じような生活ができる確証はありません。新たな家の家賃であったり,お子様にかかる費用だったり,当面の生活費に関する費用をどうするか悩みは尽きません。
その悩みを少しでも解消するために,事前に弁護士からのアドバイスを受けて別居を開始することで、別居直後すぐに婚姻費用の請求を相手に行います。こうすることで,別居に伴うお金の不安を可能な限り最小限にすることができます。
4.弁護士法人グレイスの弁護士に依頼するメリット
当事務所には,離婚を数多く(年間300件以上)対応してきた弁護士が在籍しており,様々なご夫婦の紛争を解決に導いてきました。
別居をする前からのご相談・ご依頼に関しても,実績が多数ございます。まずは,一度お話しをお聞かせください。