ADHDのパートナーとの離婚
ADHDのパートナーとの離婚
「ADHD」とは「Attention-Deficit Hyperactivity Disorder」の略、日本語訳は「注意欠如・多動症」、「注意欠如・多動性障害」、「注意欠陥・多動性障害」など表現されています。不注意・多動性・衝動性の3つの症状を主症状とする発達障害の一種とされており、最近では大人のADHDとして紹介されることも多くなりました。
大人のADHDは不注意型が多いとされていますが、夫婦間で問題となるのは多動性や衝動性の症状がでるパターンです。特に衝動的に人格を非難するような厳しい言葉を投げかけられてしまえば、仮にADHDという病気だと理解していても簡単には受け入れられるものではありません。
残念ながらパートナーがADHDだというだけで離婚が認められることはありません。しかし、衝動的に投げかけられた様々な暴言を録音したり、記録に留めておくことができれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚が認めらえる可能性があります。
いずれにせよ、ADHDのパートナーとの同居生活の継続は、ご自身も精神的に参ってしまいかねません。可能であれば早めに別居を開始して下さい。一定程度長期間の別居が続いた場合も「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚が認められる可能性があります。