アルコール依存症のパートナーとの離婚
アルコール依存症のパートナーとの離婚
パートナーがアルコール依存症の場合、端的に家計に大きな影響が生じかねません。日中から飲酒するようになった結果、仕事にも支障が生じかねません。何より、飲酒によって暴言のみならず、暴力を振るわれるケースも少なくありません。
パートナーがアルコール依存症というだけで離婚が認められることはありませんが、アルコール依存症の結果、暴言や暴力を振るわれたのであれば話は別です。暴言については可能な限り録音や録画を、暴力を振るわれた場合は、怪我をした部分を写真などに残しておくとともに別途病院で診断書を取得しておくのが良いでしょう。また、異常な飲酒量が認められれば、付随的に離婚が認められやすくなる可能性もある為、日々の飲酒量をメモやアプリなどで記録しておくのも有効です。
いずれにせよ、アルコール依存症のパートナーとの同居生活の継続は、ご自身が精神的に参ってしまうのみならず、生命・身体の危険も少なからず生じかねません。可能であれば早めに別居を開始して下さい。一定程度長期間の別居が続いた場合も「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚が認められる可能性があります。