うつ病のパートナーとの離婚
うつ病のパートナーとの離婚
厚生労働省の統計によれば、広い意味でのうつ病患者は2008年に100万人を越えており、現在も増加傾向にあるとのことです。「広い意味で」というように、一概にうつ病といっても、様々な症状・診断があり、一括りにすることはできません。
もっとも、総じて言えるのは、通常の方と比べて、コミュニケーションを取ることが容易ではなくなります。また、就労が困難になり、家計にも重大な影響が及びかねません。
しかし、残念ながら、パートナーがうつ病というだけで離婚が認められることはありません。教会式の結婚式で神父さんが「楽しいときも辛い時も支え合うことを誓いますか」と言っているように、相手がうつ病になったからといってすぐに離婚することは法律上も認められません。
では、どうすれば離婚ができるのでしょうか。まずはうつ病等を理由にモラハラ的な言動や態度が出ているのであれば可能な限り録音・録画しておいて下さい。うつ病そのものですぐに離婚することはできませんが、うつ病の結果「婚姻を継続し難い重大な事由」があるような場合は離婚が認められる可能性があります。
何より、うつ病のパートナーとの同居生活の継続は、ご自身も精神的に参ってしまいかねません。可能であれば早めに別居を開始して下さい。一定程度長期間の別居が続いた場合も「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚が認められる可能性があります。