状況別・段階別のご相談
目次
- 状況別・段階別のご相談
- 結婚したばかりの相手と離婚したい
- 別居中の生活費が不安な方へ
- 別居しても離婚の話し合いが上手く進まない(離婚話が平行線の場合)
- 怒り方が異常な夫との離婚を考えはじめたら
- 相手が一方的な条件を押し付けてくる方へ
- 有責だけど離婚したい場合のポイント
- 離婚したいが、近所の目が気になる…。ばれずに離婚することはできるのか?
- 相手に弁護士が就任した
- 離婚したいが相手が離婚に応じてくれない
- 離婚を決断できないあなたが知っておくべきこと
- 離婚を考えているが、切り出すタイミングを迷っている
- 離婚調停を申し立てられた
- 離婚を切り出されたが、離婚したくない
- 夫の定年退職を機に離婚を進めるべきかどうか
- 早期に離婚をしたいが、離婚理由がない
- 離婚には合意しているが、条件が折り合わない
状況別・段階別のご相談
-
結婚したばかりの相手と離婚したい
比較的婚姻期間が短い夫婦が離婚するケースとしていくつかのパターンがありますのでご紹介させていただきます。 恋愛中は相手の全てが良く見えがちです。今の時代にそぐわないかもしれませんが、デートのプランや料理の注文をどんどん決めてくれてガンガン引っ張ってくれる姿勢に頼もしさと男らしさを感じて交際を開始し結婚に至りました。 ただ、いざ結婚生活が始まってみると、妻の気持ちや言い分に耳を傾けることなく、常に自分のペースで自分のしたいように動くだけ。何かあれば、「お前は何も決められないから黙って従っていればいいんだ。」といったモラハラ発言をされることも。 どれほど交際期間中に良い関係であっても、子供が生まれることによって関係が大きく変わることは珍しくありません。最近は育休まで取得する「イクメン」も増えてきましたが、まだまだ家事育児は殆ど妻任せという夫も少なくありません。出産に伴い妻の家事や育児の負担が大幅に増えてきたにもかかわらず、夫が独身気分のままだと夫婦関係はなかなかうまくいきません。 結婚した直後に不倫をされる、中には妊娠中に不倫をされるというケースもございます。やはり結婚初期にそのような信頼関係を破綻させる事情があると、なかなかその後の婚姻生活のイメージも尽きません。また、多くのケースで最初の不倫を許したとしても、何年か後に同じように不倫をされるということになりがちです。 婚姻期間が短い夫婦が離婚協議を行う場合の特徴としては、いわゆる財産分与等、離婚紛争の中でも最も争いになりがちな部分が殆どなく、比較的早期に解決がしやすいという点があります。 もっとも、婚姻期間が短くとも、例えば既にお子様がいらっしゃったり、不倫等が原因だったりする場合、親権や慰謝料についてきちんと決めておく必要があります。いずれも法律的な知識や経験に基づく判断が不可欠な分野ですので、事前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 また、それ以前に、そもそも 相手と直接話したくない、話すのが怖いという場合や、お互いが感情的になりがちで話し合いにならないというような場合も、弁護士に依頼することであなたの精神的なご負担を大きく軽減させることができます。 婚姻期間が短いなかで、早期に離婚を成立させたいとお考えの方は、一度当事務所の弁護士にご相談ください。 [myphp file='link-footerban']
-
別居中の生活費が不安な方へ
一刻も早く別居をしたいけれども、今まで相手の収入に頼って生活をしており、別居中の生活費をどのように工面すれば良いか検討がつかず、なかなか別居に踏み切れないという方が一定数いらっしゃいます。もちろん、この先、どこかで離婚をすることを考えるのであれば、いつかはご自身の就労によって生活費を工面していく必要はありますが、なかなか最初から誰もがそのようにできるわけではありません。 別居に伴い夫婦の生活が別々となるとき、収入の低い配偶者から収入の高い配偶者に対して、別居期間の生活費として「婚姻費用」を請求できる場合がございます。 法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(民法760条)と定められております。本規定に基づき、夫婦の一方が当該分担義務を履行しない場合、夫婦の他方が婚姻費用の分担請権を行使できるものとされています。 もちろん、当事者間で協議の上、具体的な金額が決められるのが望ましいのですが、別居や離婚を前提とした協議の際に当事者間で円滑に婚姻費用の金額を決められるケースは決して多くはありません。 そのよう場合は、家庭裁判所に対して、婚姻費用分担請求調停・審判という手続を申し立てることができます。 では、具体的にどのような生活費について、具体的に婚姻費用として請求することが認められるのでしょうか。婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用のことと言われますが、何をもって「婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用」であるかは明らかではありません。一般的には、夫婦の衣食住の費用のほか、子の監護に要する費用、教育費、出産費、医療費、葬祭費、交際費を含むとされていますが、個々の夫婦によって適正な金額は大きく異なってきます。 また、「婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用」にあたるからといって、当然に夫婦の一方が負担した費用の半額相当額等を他方に請求できるものではありません。 現在の実務における婚姻費用の算定方法は、標準算定方式と呼ばれる方法が主流となっております。標準算定方式は、婚姻費用を支払う義務がある者の総収入を認定し、ここから必要経費を控除した額を、婚姻費用を受け取る権利がある者と子供が同居していると仮定して按分するという方法です。 いわゆる婚姻費用の算定表は、この手法、計算式を一覧表にしたものとなっています。 もちろん、具体的な婚姻費用の金額は、最終的に個々の夫婦の具体的な事情によって個別具体的に検討・判断されるのですが、大枠としては双方の収入とお子様の人数、年齢によって相関的に決定されていくこととなっております。 婚姻費用は、一般的に双方の収入とお子様の人数、年齢によって相関的に決定されていくことが多いです。では、専業主婦のように、婚姻中の収入が無い場合、別居後の婚姻費用をどのように算定していくことになるのでしょうか。 婚姻費用を受け取る側としては、当然、ご自身の収入を低く認定していただくことで、受け取れる婚姻費用が高くなる可能性がある為、無収入として主張したいところではあります。しかし、あくまで専業主婦で無収入であることは同居生活が継続中に限られるものであって、別居後にまで当然に専業主婦であり続けることは合理的ではありません。 多くの場合、無収入であったとしても、その方の御事情に応じて稼働能力が一定程度あるものとして認定され、当該収入に基づいて婚姻費用が判断されることとなります。 では、共働きであることを理由に婚姻費用が貰えないということはあるのでしょうか。よく、「お互い収入があるのだから、相手に請求する必要なんか無いはずだ。」というご相談やご主張を拝見することがあります。 この点、お互いの収入が同じで子供もいないというケースにおいては、双方において婚姻費用の請求権が発生しないということはあり得ます。 しかし、婚姻費用の本質は、生活保持義務にあり、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務にあります。その為、仮に共働きでそれぞれに収入があったとしても、双方の収入に差がある場合は、収入の高い方から収入の低い方に対して婚姻費用の支払い義務を認め、双方の収入が実質的に同程度となるよう調整することとなります。 また、お子様がいる場合は、婚姻費用には夫婦間の生活保持義務に加え、お子様に対するいわば養育費の要素も含まれます。その為、仮に双方の収入が同程度だったとしても、お子様を監護していない親からお子様を監護していえる親としていわば養育費として支払う必要があります。 以上のとおり、共働きだからといって当然に婚姻費用を支払わなくて良い、婚姻費用を支払ってもらえないというわけではございません。 いわゆるモラハラ夫からのモラハラに耐え切れず別居を開始したといったケースで良く聞く言葉が「自分は何も悪くないのに妻が勝手に別居をしたのだから婚姻費用なんか支払いたくない。」というものです。 結論から申し上げると、妻が勝手に別居をしたからといって婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません。もちろん、妻の不貞によって婚姻関係が破綻せしめられ別居に至った場合等、婚姻費用を請求すること自体が信義則上不適切な場合等は婚姻費用の請求が制限される場合はありますが、原則として妻が一方的に別居を開始したからといって婚姻費用の請求権が無くなるわけではありません。 現在の実務上の運用は、いわゆる婚姻費用の算定表が積極的に取り入れられ、比較的定型的かつ迅速に婚姻費用の金額が支払われる傾向にあります。その為、弁護士に依頼されず、ご自身で婚姻費用分担請求調停を申し立てる等の方法で進められる方も一定数いらっしゃいます。 もっとも、婚姻費用の算定表自体が一定の幅を含んで作成されており、交渉の巧拙によって金額が若干増減することは頻繁にあります。また、住宅ローンの支払いを伴っている場合や、相手方の生活費をご自身が負担されている場合等、本来支払うべき婚姻費用の金額から、どのような費用が差し引かれるか等の点で紛争が拡大することは多々あります。 弁護士は、法律的知識と経験に基づき、少しでもあなたにとってより良い婚姻費用の金額について主張していくこととなります。婚姻費用についてお考えの方は一度当事務所の弁護士にご相談ください。 [myphp file='link-footerban']
-
別居しても離婚の話し合いが上手く進まない(離婚話が平行線の場合)
離婚の話し合いが滞るケースの典型として以下のケースがよく見られます。 ⑴ 協議方法の問題 ①そもそも相手と連絡したくない・怖くてできない ②相手が多忙等を理由に連絡を先延ばししてくる ⑵ 条件上の問題 ③相手が離婚そのものを拒否している ④親権・監護権等をお互い主張していて平行線になっている。 ⑤養育費、財産分与、慰謝料等の金銭面で折り合いがつかない。 ⑴ 協議方法の問題 ①そもそも相手と連絡したくない・怖くてできない場合は、ご自身で相手とお話しをすること自体が難しいかと思われます。例えば双方の親族等に介入していただくケースもありますが、感情的な対立が大きくなる傾向にあり、より紛争が拡大してしまうケースが少なくありません。 また、②相手が多忙等を理由に連絡を先延ばしにしてくるケースもよくあります。相手がそもそも離婚を望んでいない場合等や、そもそもこちらがあまり本気でないと思われている場合、色々な理由をつけて離婚協議を先延ばしにされかねません。 いずれのケースにおいても、弁護士に依頼することで、状況が大きく変わるケースが多々あります。弁護士は、あなたの代理人としてあなたに代わって離婚に関する相手との交渉を全て行うため、あなたが直接相手へ連絡したり、やり取りをすることはなくなります。また、通常は弁護士から正式に書面が届けば、安易に先延ばしにすべきではないと理解し、真摯に対応せざるを得なくなります。実際、弁護士に交渉を委任し、弁護士名で相手に書面をお送りした殆どのケースで相手方より回答があり、交渉が進んでいきます。 ⑵ 条件上の問題 ③相手が離婚そのものを拒否している場合や、④親権・監護権等をお互いに主張していて平行線になっている場合、交渉は困難を極めます。金銭的条件については極端な話として1円単位の調整が可能ですが、離婚するかしないか、親権を譲るか否かについてはそのような細かい調整ができない為です。そのような場合、当事者同士での交渉は困難ですし、当初より裁判所を交えた解決方法を見据えて動いていく必要があります。 また、⑤養育費、財産分与、慰謝料等の金銭面で折り合いがつかない場合についても、どのような金額が適切であるかは必ずしもも当然に定まるものではありません。また、離婚の交渉は、養育費、財産分与、慰謝料等の個別の争点ごとに当然に金額が決まるのではなく、離婚条件全体の中で、譲れるところを譲りつつ、絶対に譲れない条件を勝ち取るといういわば交渉術も大事になってきます。 このように、条件面で相手が争ってきている場合も、離婚案件を多数扱っており、交渉力の高い弁護士に依頼することが重要となります。 [myphp file='link-footerban']
-
怒り方が異常な夫との離婚を考えはじめたら
①プライドが高く常に自分が正しいと思い込んでいる 何かとすぐ怒る夫の場合、その背景としては、夫のプライドの高さが原因になっている可能性があります。弊所の取り扱い案件で、すぐ怒る夫との離婚を考えている方から話を聞くと、夫が医師、上場企業の要職に就いている方など、世間的には高い地位にいることは多いです。 経歴的にプライドが高いことからくる「自分は正しい」という心理が、家庭内での態度に現れている節のあるケースは多いです。 ②仕事などのストレスが溜まっている 上記のように夫の社会的地位が高いようなケースのほかには、仕事などの人間関係がうまくいっていないなどのストレスを家庭でぶつけていると思われるケースも散見されます。以外と男性は繊細なケースがあるので、何か大きく変わったことがなかったか、振り返ってみてください。 家庭の外では人当たりがよいが家庭内ではすぐキレる夫の場合、心の中では妻を見下しており、怒りによって妻をコントロールしたい心理があるのではないかと思われるケースも多いです。自分が怒れば妻は自分の要望を叶えてくれる、自分の望む通りに妻が動くと思っている可能性もあります。 怒り(の素振り)により妻をコントロールしようとすることは、DVのなかの「モラルハラスメント(精神的DV)」に該当する可能性がありますが、離婚の話のなかで、証拠がないモラハラ的な言動について自認する方はいませんので、口頭でのモラハラの場合は録音を録る、メールやLINEでのモラハラは消去しないように気を付ける、などすることが重要です。口頭での録音の場合、わざと相手方をあおったり、怒らせるようなことを言って録音を録ろうとする行為は止めた方がいいです。その場合、相手方も、録音での発言は言わされたものだという反論をしてき、裁判の際に証拠として提出しても信用性がなくなることがあるためです また、妻を見下し、いわば所有物のように扱うパターンのモラハラ夫の場合、相談相手の男性を「不貞相手」と邪推し、その男性相手に「不貞の慰謝料請求」をしてくることがあり、第三者にモラハラが飛び火する事例もあります。 モラハラないし精神的DVと、いわゆる性格の不一致の境界線はかなり微妙であり、こちらがいかに夫の精神的DVを事細かに主張しようと、証拠がないものについて、裁判所は「ない」ものと扱います。 その結果、「法律上の離婚事由がない」として、離婚まで若干長めの時間を要することがあります。 法律上の離婚原因は、不貞、悪意の遺棄、3年以上の所在不明などの所定の例示事由に加え、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあります。相手方が協議ないし調停での離婚に応じようとしない場合は、離婚を求める側としては、相手方のモラハラないし精神的DVがこの「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するということを主張立証する必要があります。 裁判で精神的虐待により離婚が命じられた事例としては、「昼夜逆転生活をしていた夫が、連日のように午前3時から5時ごろになると妻に食事を作ることを要求し、すぐに従わないと怒りを爆発させ、テーブルを叩いたり床を蹴ったりした、朦朧状態で妻が座っていると『顔を洗ってこい』などと言いながらテーブルを叩き妻を眠らせず、午前6時頃まで夫の世話をすることを要求した」事例(東京地裁平成17年3月15日)、「夫婦間で意見が対立したときはことごとく大声を上げて自分の言い分のみを通してきた」事例(東京地裁平成16年9月28日)、「飲酒のうえ些細なことで怒り出し『誰に食わしてもらってるんや』など威圧的な態度を示し、子が勉強しないことに腹を立てて子を激しくしかり、妻がその怒りを鎮めるために土下座して夫に謝ることもあった」事例(神戸家裁伊丹支部平成24年12月20日)などがあります。 なお、仮にモラハラないし精神的DVが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たらなければ相手方が離婚に応じてくれない限り離婚できない、ということはありません。 モラハラや精神的DVが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という立証ができなくても、不仲による長期間の別居期間がある場合はそれ自体が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」になります。 そのため、相手方が離婚に応じてくれない可能性が高く、モラルハラスメントないし精神的DVの立証にも不安がある場合には、最終的にはこの長期間の別居という事由で離婚にまで至れるよう、早期に別居には踏み切っておくことが必要です。まずは別居した上で別居期間を重ねつつ、協議、調停で離婚の合意を得るよう試み、離婚の合意を得ることができなければある程度別居期間が長くなったところで離婚訴訟を提起し、婚姻時の言動、別居期間を総合的に考慮してもらい離婚判決を得ることを目指す、という方法が一般的な方法です。 別居期間については、一説では、どちらかが不貞をしたというような事案を除けば、3~4年を基本原則とし、夫婦不和の類型的な事情に応じて、プラスマイナス1年程度が目安になる、とされています。とはいえ、弊所の取扱事例では、別居期間1年半ほどで裁判離婚が命じられた事案もありますので、別居期間が短期間だからといってあきらめずに離婚を求めるのがいいです。 精神的DVに対する慰謝料を取ろうとする場合、なおさら証拠の有無が非常に重要になります。 メールやLINEでモラハラがなされている場合は消去しないよう気を付けてさえいればいいのですが、モラハラが口頭である場合には、録音など積極的に証拠収集をしておく必要があります。また、裁判で、いわゆる証人の証言の証拠価値は低いので、重要なものは物証です。 どのような証拠を、どの程度収集しておけばよいのかについては、弁護士であればノウハウの蓄積がありますので、同居中の証拠収集段階からご相談をいただければ、有用なアドバイスができるかと思われます。 また、妻に対して異常に怒る夫と同居をしたまま対等に離婚することは困難ですので、まずは何よりも別居をしなければなりません。その際、別居に承諾をしてくれる可能性は低いでしょうから、別居予定日を水面下で設定し、夫には気づかれないように別居に踏み切ることが肝要です。別居の準備のノウハウもありますので、事前にご相談いただければ多くのアドバイスをすることができます。 [myphp file='link-footerban']
-
相手が一方的な条件を押し付けてくる方へ
モラハラ気味の配偶者に離婚を持ち掛けると、「慰謝料は払わない」「財産分与は一切しない」「子どもには会わせない」と要求されることがよくあり、そのほかにも「離婚後の自分の生活費の一切を支払え」「将来自分が要介護になるかもしれないからそれに備えて2000万円を前払いしろ」という要求など、挙げたらキリがありません。 このような、到底納得できないような条件を押し付けられることは決して珍しい話ではありません。 「離婚を成立させて相手方との夫婦関係から解放されるためには要求を飲むしかない・・」と考えてしまうかもしれませんが、このような一方的な要求を受け入れる必要はありません。 今回は、このように一方的な離婚条件を要求された場合の対処法をご説明します。 たとえこちらに離婚原因があったとしても、どうしても納得できないと思った内容については無理して合意をする必要はありませんし、相手方の要求を丸呑みしなくとも、離婚できることは多いです。 そもそも法的には、理由なく一方のみが不利になるような離婚条件が認められることは基本的にはありません。 一方にのみ婚姻関係破綻の帰責性がある場合でもない限り、相手方の要求を丸呑みしなければ離婚をすることができないということは、基本的にないと思っていただいて大丈夫です。 到底納得できないような無理矢理な条件を押し通そうとして相手が引かない場合の正しい対処として、まずは離婚問題に精通した弁護士に専門的な意見を求めてみましょう。 そして、自身での交渉することが苦痛だったり、元々の関係性から精神的に対等な交渉が成り立たない場合は、自分の意見を代弁してもらうためにも、弁護士を立てて、理屈立てて相手にしっかりと要求を伝えましょう。 代理人として弁護士がついても無理な要求を続けてくる相手も多いですが、その場合は、弁護士の援助のもと、速やかに調停に移行するべきです。 一方通行的に自分の希望を押し付けることしか考えていない相手と協議をすることは、端的に言うと、時間の無駄でしかありません。 そのような場合、協議には早々に見切りをつけて、調停を申し立て、調停でも相手方の態度が変わらない場合には離婚訴訟に移行して裁判所の判断を経るべきです。 協議→調停→訴訟と移行するごとに、法律を無視した一方的な要求は通りづらくなります。ただ、調停、訴訟とステージが移行していくごとに、法的に正確な見通しというものが大事であることは事実です。弁護士にご相談いただければ、仮に調停・訴訟にステージが移行した場合の見通し、かかる時間の予想についても、お伝えすることができるでしょう。 [myphp file='link-footerban']
-
有責だけど離婚したい場合のポイント
有責配偶者とは、婚姻破綻の原因について主に責任のある配偶者のことをいい、 有責配偶者の典型例としては ・不貞行為をした配偶者 ・DV(家庭内暴力)を行った配偶者 などがあげられます。 かつて、裁判所は、例外なく有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。 これは、自ら、離婚原因を作ったうえで、離婚を求めることは、社会正義に反するため、認めるべきではないと考えられていたことによります。 しかし、昭和62年、最高裁判所は以上の考えを変更しました。 現在、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求について、 いくつかの条件を満たす場合に限り、離婚を認めるという態度を示しています。 それでは、裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めるための条件とはどのようなものでしょうか。 裁判所は、有責配偶者からの離婚を認めるための条件として、以下のような内容を挙げています。 1 長期間の別居 2 未成熟子の不存在 3 相手方が苛酷な状況におかれないこと 1 長期間の別居 通常、3年程度の別居期間があるケースでは婚姻関係は破綻しているものとして、その他の離婚原因がない場合であっても、裁判において、離婚が認められる可能性が高まります。 しかし、有責配偶者からの離婚請求においては、より長期間の別居期間がなければ離婚は認められないものとされており、その期間はケースにより様々ですが、おおむね7~8年程度がひとつの目安になります。 このように、裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、かなり長期の別居期間が必要になるのです。 2 未成熟子の不存在 夫婦間に未成熟子、すなわち、経済的に自立していない子どもがいないことが条件になります。 不倫した夫からの離婚請求を認めて、妻が親権者となるケースにおいて、妻が専業主婦である場合や、自ら経済的に自立するだけの収入がない場合などには、離婚前より家計が厳しい状況になります。そのようなときに、経済的に自立していない子がいれば、その子の養育環境が悪化することが懸念されますが、有責配偶者からの離婚請求を認めることにより、そのような事態に陥ることは社会正義に反すると考えられるため「未成熟子の不存在」が条件となっています。 3 相手方が苛酷な状況におかれないこと 2の条件と似た趣旨になりますが、離婚をすれば、経済力のない配偶者は離婚前よりも経済的に厳しい状況におかれることになります。しかし、有責配偶者の離婚を認める結果として、他方配偶者が経済的に困窮するなど、苛酷な状況におかれることもまた、社会正義に反するため、この条件が必要とされるのです。 以上は、裁判で離婚する場合についてみてきましたが、有責配偶者から離婚を希望する場合であっても、相手方がこれに同意すれば、離婚をすることは可能です。 また、裁判所での話合いである調停において、相手方の合意を得て離婚するということも考えられます。 もっとも、裁判になれば、既にみたような厳しい条件をクリアしないかぎり、離婚はできないという結論になるため、相手から離婚の同意を得るためには、相手が離婚に応じるだけのメリットのある条件を提示することが必要になる場合が多いといえます。 有責配偶者、たとえば自ら不倫をして夫婦関係を破綻させてしまった方から 「離婚をする場合に自分は親権者になれるのでしょうか」 というご相談を受けるケースがあります。 多くの場合、有責行為をしてしまったために、親権をとることもむずかしいのではないかという考えをお持ちです。 しかし、父母のどちらが親権者としてふさわしいかという問題と、有責配偶者の問題は、まったく別のものであり、有責配偶者であるということから、ただちに親権者となれないという結論が導かれることはありません。 親権者の選択基準としては ・監護の継続性(従前の主たる監護者はどちらだったか) ・監護の環境が整っているか ・監護補助者がいるか ・面会交流に許容的であるか ・子の意思 などが考慮されますが、これは、有責配偶者であっても変わりません。 もっとも、 ・不倫した妻が、不倫のために子どもの面倒も十分にみていない ・DV夫が、子どもにも暴力をふるっている などの事情が認められる場合には、そもそも、親権者としての適格性が欠けるため 親権を獲得することはむずかしいといえるでしょう。 しかし、上記のような事情がない場合には、有責配偶者であっても、親権を獲得できる可能性は十分あるのです。 有責配偶者からの離婚請求には、その他のケースと比べて、高いハードルがあることは否定できません。 ただ、交渉で離婚できるケースがないとはいえず、また、離婚できるようになるまでの間にとるべき対策もあります。 そこで、有責でも離婚したいときには、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。 [myphp file='link-footerban']
-
離婚したいが、近所の目が気になる…。ばれずに離婚することはできるのか?
離婚をしたからといって、必ずしも離婚の有無が明らかになるわけではありません。 いわゆる協議離婚であれば裁判所に出向く必要はありません。 仮に離婚調停に至ったとしても、離婚調停自体は非公開の手続ですので、誰がいつ離婚調停をやっているかは本人しか分かりません。 他方で、離婚訴訟になってしまうと、期日によっては公開の法廷で実施されることとなり、裁判所の掲示板にお名前が掲示されたり、傍聴される方が現れたりする可能性自体は否定できません。 もっとも、実際にご近所の方がわざわざ裁判所に赴き、期日の有無やお名前をチェックされる可能性は必ずしも高くはないのではないでしょうか。 以上のとおり、離婚すること自体は近所の方に露見することなく進めることは難しくありません。他方で、離婚に伴って別居を開始したり、お子様の転校が発生したりする場合に結果的に離婚の事実が露見することは避けられません。 いずれに、可能な限り離婚を秘密裡に進められたいという方は一度当事務所の弁護士にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban']
-
相手に弁護士が就任した
相手に弁護士が就任した場合に、あなたも弁護士を就けた方が良いのでしょうか? 結論から言えば、もちろん「就けた方が良い」です。 相手の弁護士はあくまで「相手の」弁護士です。 相手から弁護士費用を受け取り、相手の利益や希望を最大限実現する為にあなたとの交渉を行います。 もちろん、相手の利益や希望を一方的にあなたに伝えるだけではあなたの合意を得られません。その為、相手の弁護士は「ある部分は」譲歩しつつ、今ここで協議に応じるのが「あなたにとっても良い」というスタンスであなたの合意を引き出しにきます。 本当に「あなたにとって良い」かどうかは、あなたの立場に立ってしっかりと状況を把握し、法律的知識や相場観をもって分析をした上でようやく判断できるものです。 もちろん、弁護士費用が一定程度負担せざるを得なくなってしまいますが、お子様のことや財産分与のことなど大きな条件を伴う場合は一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手に弁護士が就任され、今後どのように進めるべきかお悩みの方は一度当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']
-
離婚したいが相手が離婚に応じてくれない
離婚をする方法は大きく分けて2つしかありません。 ①「話合い」で相手が任意に離婚に応じるか(協議離婚、調停離婚、和解離婚)、 ②裁判官が判決という形で離婚を認めるか(判決離婚)の2つです。 当初は「話合い」では全く離婚に応じる余地が無い相手も、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用等の様々な諸条件との兼ね合いの中で離婚に生じることは頻繁にあります(これは交渉によって大きく差がでるところです。)。 また、「話合い」で一切離婚に応じていただけなかったとしても、長期間の別居状態が続いた場合は婚姻関係を修復し難い重大な事由があるものとして裁判所が判決という形で離婚を認めます。 つまり、離婚が一生認められないということはありません。あなたの決断次第で離婚のタイミングは早くも遅くもなります。また依頼される弁護士の交渉力次第でも離婚のタイミングは早くも遅くもなります。 「離婚したいけど相手が離婚に応じてくれない」という方は一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']
-
離婚を決断できないあなたが知っておくべきこと
結婚は勢いで決断することができますが、離婚の決断はそう簡単ではありません。子供のこと、お金のこと、離婚後の人生のこと、考えることは結婚以上に山積みです。当事務所は日々、沢山の方から離婚のご相談を頂いておりますが、軽い気持ちで離婚のご相談をされる方は一人もいません。皆さん悩みに悩み、思い詰めた先に離婚せざるを得ないという決断をされております。 離婚をなかなか決断できない中で、少しでも参考になることをお伝えできればと思います。 恐らく離婚を決めきれない理由の大多数がお子様のことを考えられてのことだと思います。離婚をすれば、子供をどちらかが引き取らざるを得なくなります。子供を引き取った側は働きながら子供の養育・監護をしなければならず、生活が精神的にも経済的にも苦しくなりかねません。また、子供を引き取れなかった側にとっては、子供に会えなくなってしまうのではという不安がつきません。 いずれにせよ、子供の環境に大きな変化を強いることとなり、離婚を決めきれないという方は非常に多いです。親として当然の感情ですし、離婚を決断できないのも無理からぬことです。 住宅ローンを組んで自宅を購入したものの、残ローンが多額に残っており、離婚に伴う清算が困難等、財産関係の清算が大変であることを理由に先延ばしになっているケースも少なくありません。 婚姻中の生活費を相手の収入に依存していた場合、婚姻後の収入のイメージ、ひいては生活のイメージが沸かず、離婚に踏み切れないというケースも少なくありません。 お子様が進学するタイミング(幼稚園から小学校へ、小学校から中学校へ、中学校から高校へ等)が最も多いです。やはり、皆様、お子様の環境をできる限り変えないよう、お子様が現在の学校を卒業したタイミングで離婚を決意する方が多いです。 体感的には、お子様が中学校を卒業するタイミングと、お子様が成人するタイミング(親権者についての協議が必要なくなるタイミング)が多い印象です。 色々な基準があるかと思いますが、個人的には、今の結婚生活に幸せを感じることができるか、今のパートナーとこの先の人生を一緒に過ごすことを前向きに捉えられるか否かに尽きるかと思います。 子供のことを考えるのは親として当然のお気持ちだと思いますが、子供のことを考えた結果、親が毎日暗い表情をしていれば結局のところ子供のためにはなりません。 経済的な観点も大事ですが、どれほど待っても経済的に安心できる時期が来ることは(5億円の宝くじでも当たらない限り)通常ありません。 婚姻中は単に相手と離婚したい、相手と離れたいということを優先しがちです。しかし、勢いだけで離婚してしまい、「こんなはずでは無かった」と後悔したくはありません。 特に家計の状況は夫婦のどちらの立場でも大きく変わりかねません。養育費がどのようになるのか、住宅ローンはどのように処理されるなのか等を前提に、ご自身の生活状況を具体的にイメージしていきましょう。 離婚は、最終的に別居を前提としていることが殆どです。その為、遅かれ早かれどこかのタイミングで別居を開始することになります。もちろん、相手が自宅を出ていけば良いのでしょうが、必ずしもそのように上手くいくわけではありません。 実家に帰るのか、新たに借家を借りるのか等、いくつかの選択肢の中から別居先を確保していく必要があります。 実際に別居を開始してしまうと、夫婦の財産として何があるのかを後から把握できなくなってしまう場合があります。できる限り事前に全容を把握し、後の財産分与の協議で公開の内容にしましょう。 現在、専業主婦の方であれば就労先を確保する必要があります。別居を開始するにあたって引っ越し費用が掛かります。相手より婚姻費用の支払を受ける権利もありますが、金額等に争いがある場合、実際の支払が開始されるまでにタイムラグが生じかねません。 きちんとご自身の収入を確保し、兵糧攻めに合わないようにしましょう。 ただでさえ離婚はお子様のお気持ちに大きな影響を与えかねません。特に学区を跨ぐ別居を伴う場合、お子様が転校せざるを得ない場合が生じかねません。お子様のお気持ち、お子様の友人関係、お子様の学校での様子などを踏まえ、どのタイミングで離婚が望ましいのかを改めて考えるようにしましょう。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']
-
離婚を考えているが、切り出すタイミングを迷っている
離婚をするにあたって、「いつでないといけない」という決まりはありません。しかし、離婚を切り出すということは、配偶者に、「これ以上婚姻関係を継続できない」という思いをぶつけることに他なりませんから、慎重に判断する必要があります。 この点については、離婚する意思が明確になってから、切り出すべきです。 離婚したいという気持ちも明確でないのに離婚を切り出すと、相手方だけが離婚に向けた水面下の準備を進めてしまい、突然にそれを実行に写されてしまうことにより、適切な離婚条件で離婚をすることが結果として困難になってしまうこともあります。 また、離婚を切り出す際は、なぜ離婚をしたいのか、離婚の理由を明確にしておきましょう。離婚の理由が合理的であれば相手が離婚に応じる可能性が高くなりますが離婚理由が明確ではないと相手方は離婚に納得せず離婚自体を争ってくる可能性が高くなり、そうなると、最悪、離婚のために訴訟までせざるを得なくなり数年を要してしまうことは多くあります。 また、夫婦が離婚をすることでお子様にも大きな影響が出ますから、お子様の成長に合わせて離婚の時期や方法を決める夫婦は少なくありません。 (特に代理人を立てた方がよいほど離婚協議が揉めそうな場合には)同居したまま離婚協議をすること自体現実的ではないことが多く、この場合、離婚を切り出す前後のタイミングで別居をし、それから離婚を切り出すことが推奨されます。そして、通常の土日などで突然転校をするようになるより、夏休みや冬休み、あるいは入学や学年が代わるタイミングなら、お子様の別居に伴う環境の変化への戸惑いを少なくすることができるでしょう。 それまで専業主婦であったり小さいお子様がいたりする場、離婚することで金銭面で苦労することが考えられます。実家から継続的な援助を得られるなどの事情がないのであれば、ある程度お金の目途がたった時点で離婚を切り出す方がよいです。 たとえ離婚協議をしていても、籍が入っている以上、(収入が低い方の)配偶者は、相手方に、婚姻費用、すなわち「生活費(プラス養育費)」を請求できます。もっとも、この婚姻費用も請求したらすぐに支払われるというものではなく、仮に相手方が感情的な理由で婚姻費用の支払に抵抗してくれば、婚姻費用を請求するための裁判に持ち込む必要があり、そうなると支払ってもらうのに半年以上の時間がかかることもあります。そのため、すぐに婚姻費用が支払われるだろうとの見込みで別居に踏み切ると、生活に困窮してしまうこととなると言えます。 また、お子様がいらっしゃる場合、相手方とお子様との面会交流をさせたくないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、スムーズに離婚をしたいという人が意識しておかないといけないこととして、お子様との面会交流を拒むことで相手方が感情的になり何を求めても相手方が強く反発してくるため、離婚自体の話が進まなくなり、結果として離婚訴訟までしなければ離婚できなくなることがあるためです。 逆に、離婚協議の初期からお子様との接点が途切れないことを積極的に相手方に発信することにより相手方の反発心が抑えられ、早期に協議での離婚が成立することも多いです。 何よりお子様が相手方のことも慕っているような場合には、そのことへの配慮なしに離婚は進めることは困難と言えるでしょう。 上記のことを踏まえて、「本当に離婚をすべきかどうか」をよく考えてみてください。すでに離婚を決意した方は、離婚を切り出すタイミングを慎重にお決めいただければと思います。 また、離婚したいと一度お考えになった際は、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。現状の不安を取り除くことができるだけでなく、今後の対応や、しておいたほうが良いこと、もちろん離婚を切り出すタイミングまで、ご相談者様の状況を聞き取りさせていただいたうえでアドバイスさせていただきます。 離婚事件の取扱経験豊富な弁護士には、「どうやったら相手方との争いに勝てるか」ということに法的な知識と経験だけではなく、「どのように進めたら相手方の無用な反発を招かずに早期かつスムーズに離婚できるか」という経験も蓄積されています。 弁護士を間に入れることで、相手方と直接交渉をするストレスから解放されます。離婚したい、と少しでもお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']
-
離婚調停を申し立てられた
相手から急に離婚調停を申し立てられ、慌ててしまっている方もいるでしょう。 特に、離婚調停の申立書は「裁判所」から仰々しく「送達」されてくる為、普段、裁判所とあまり縁の無い生活を送られている方にとっては一大事です。 ご安心ください。 「調停」はあくまで裁判所で行う「話合い」の場です。テレビで見るような裁判のように「法廷」で相手と向かい合いながら責め合うのではなく、「調停室」という密室で「調停委員」(40歳以上の男女1名ずつ)を通じて相手方と話合います。申立人と相手方は交互に調停室に入って話をする為、会いたくない相手と直接会う必要もありません。 また、裁判と違い、調停中に話した内容によって直ちに有利や不利になることも無く、内容次第では相手に伝えないこともできます。 他方で、調停では親権や面会交流などのお子様に関することや、養育費や財産分与等のお金に関する踏み込んだ話し合いをします。時には法律的知識やいわゆる相場観みたいなものが重要になってきます。なにより、最終的に調停内容に合意し、調停が「成立」してしまうと、後から内容に不満があったとしてもこれを覆すことはできません。 したがって、調停を申し立てられた方は、少なくとも調停が「成立」となる前には一度、本当にその内容で合意して良いのかについて専門家である弁護士にご相談されるのが良いでしょう。 調停を申し立てられ、今後の進め方に少しでも不安を覚えられている方は一度当事務所にご相談下さい。 離婚調停は弁護士なしでも対応できる?弁護士をつけるべき理由を解説! > [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']
-
離婚を切り出されたが、離婚したくない
配偶者から離婚を切り出されてしまったら、まずは相手の話をよく聞くことです。どうして離婚しようと思ったのかを探り、それをどのように解消して行けばよいのかを検討しましょう。一般的に離婚原因で最も多いのが、性格の不一致です。 まだお互いに愛情があるのであれば、修復の可能性は0ではありません。夫婦間での話し合いにより、改善できる余地があるかもしれません。 配偶者との話し合いで、自分の不適切な発言や、行動について見直した場合には、それを誓約書にして、誠意を見せるという方法もあります。しかし、離婚を避けたいからと言って、相手の言いなりになってしまうのは好ましくありません。夫婦は対等な立場で初めて成り立つものです。 夫婦二人での話し合いではまとまらない場合には、夫婦関係調整調停(円満)を行うこともよいでしょう。夫婦が円満な関係でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 調停手続では、当事者双方から調停委員という裁判所の職員が事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して解消すれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりする形で進められます。 配偶者との関係を修復するために努力しても、どうしても離婚を諦めてくれない場合もあります。その場合には、離婚調停を申し立てられる可能性があります。調停の場での説得が必要となるので、申し立てられた場合には、必ず出席するようにしましょう。 調停離婚でもなお配偶者の意思が固い場合には、裁判を起こされる可能性が高いです。自分に離婚原因がある場合には、判決で強制的に離婚が成立されます(裁判離婚に必要な5つの離婚原因については、裁判離婚とはページをご参照ください)。 離婚してもよいと思える条件があるのならば、それを考えてみることが良いと思います。例えば、専業主婦の方で、夫の収入がないと生活していけないから離婚したくないというのであれば、財産分与や離婚慰謝料、解決金の面で相手に譲歩してもらう等、妥協点を見つけて、交渉して行くのが良いでしょう。 条件がどうであれ、離婚したくないのであれば、そもそも自分に離婚事由がないのかどうかを検討する必要があります。いくら離婚したくないと考えても、裁判を起こされ、裁判官が当該夫に離婚原因があり、離婚した方が良いとの判断をすれば、離婚が成立してしまう可能性があるからです。 身に覚えがないのに、配偶者に離婚事由があると言われ、離婚を迫られた場合には、すぐに離婚に応じるべきではありません。裁判所も、証拠がないのにもかかわらず離婚事由を認めることはありません。 しかし、相手が裁判を起こすほど離婚の意思が固い場合には、今後夫婦関係を修復することは難しいかもしれません。今後の生活のためにも、離婚を認め、よりよい離婚条件を求めるための交渉に切り替えた方が良い場合もあります。その後の人生を豊かにするために、どのような選択をすべきなのか、慎重に検討する必要があります。 急に離婚を切り出されてしまった方は、今後どのようにすればよいのか、どうすれば離婚しないですむのか、離婚すべきか、離婚するとしたら条件はどうしようか等、様々なことで頭がいっぱいになり、冷静な判断ができない可能性が高いです。 そんなとき、弁護士に一度相談いただければ、共に現状を把握し、解決策を見出していくことができます。また、相手が取り合ってくれない場合も、弁護士からの連絡ならば応じてくれる可能性もあります。 離婚を切り出されてご不安な方は、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']
-
夫の定年退職を機に離婚を進めるべきかどうか
夫の定年退職はそれまでの夫婦の在り方を大きく変えかねません。これまで、夫と過ごす時間は朝晩の短い時間と休日のみでしたが、定年退職後は文字通り毎日が休日です。 夫婦の関係が良ければ、子供が独立した中でようやく夫婦で二人の時間を過ごすことができるというタイミングなのでしょうが、夫婦の関係が悪ければ、特に夫がいわゆるモラハラ夫の場合は地獄の毎日のスタートとなりかねません。 一般的に夫の定年退職時は退職金の支給等も相まって夫婦の財産が最も多くなり、以後は生活費に使われ徐々に少なくなっていきます。その為、夫の定年退職は残りの人生をどのように過ごすかを考える最後のチャンスになりかねません。 一般的な会社員・公務員家庭の場合、定年退職間近の離婚のポイントは①退職金と②自宅の二つです。 文字通り退職時に支給されるものです。退職金は給与の後払い的性格が強い為、一般的には婚姻期間に対応した期間の分が財産分与の対象となります。 いまだ支給されていない場合でも、支給間近の状況であれば通常、財産分与の対象となります。また、既に支給されているのであれば、単に現預金の分与として取り扱われることとなります。 多くの場合、定年退職間近の時点においては住宅ローンが完済されている、又はかなり減っているという状況かと思われます。退職金で住宅ローンの残債務を一括返済するというケースも少なくありません。もちろん、通常は、不動産の価格は年数の経過によって下がっていきますが、それでも他の財産と比べて自宅に供される不動産の価格は高額なことが殆どです。 離婚は基本的に夫婦の別居を想定しています。しかし、自宅を半分ずつ分け合って別居することは事実上困難です。その為、財産分与の対象に自宅が含まれる場合は、自宅を売却して金銭を分けるか、どちらかが自宅を取得して差額を支払うかの方法で対応せざるを得ません。 退職金と自宅の他にも潤沢な資産がある場合はそれ程問題となり得ませんが、多くの一般家庭の場合、退職金と自宅が夫婦の共有財産の多くの割合を占めることとなります。その為、退職を含む「お金」を取得しようとすれば家を取得できず、「家」を取得しようとすれば「お金」を取得できないというジレンマに陥りかねません。 自宅に関する「持ち家」か「賃貸」かという悩みと同様、どちらが正解というわけではありません。 離婚後のご自身の生活スタイルをイメージした上で、住み慣れた自宅を取得するのが良いのか、流動性の高いお金を取得した方が良いのかについて考える必要があります。 結局のところ、夫が毎日家にいる状況を幸せに思えるか否かに尽きるかだと思われます。もちろん、必ずしも定年退職した夫と「こういうことがしたい」、「こういう所に出かけたい」とまで思える必要はありません。 しかし、夫が毎日自宅にいることを想像するだけで動悸が激しくなったり震えが止まらなくなったりすることがあれば要注意です。 お子様のいらっしゃるご夫婦の殆どがお子様の状況を理由に離婚を思い止まっておられます。しかし、お子様が独立されているのであれば、今度はお子様のことではなく、ご自身の幸せを改めて考え直すチャンスです。 離婚成立後は相互に扶養義務が無くなります。その為、財産分与の清算が終われば、あらためて生活費等を相手に頼ることはできません。お気持ちのままに無計画に離婚を成立してしまうと、想定外に離婚後の生活が苦しくなってしまいかねません。 離婚後の収入はどうするのか、どのような自宅に住むのか等について事前に検討した上、離婚後の生活をイメージしていきましょう。 定年退職間近の離婚の場合、財産分与の対象が多岐にわたる場合が多々あります。退職金は支給時期によって財産分与の対象となるか、対象になるとしても満額が対象になるか否かが大きな争いとなります。また、自宅不動産についても評価額をどのような方式で算定するかによって大きな差が生じかねません。 このように、財産分与は法律上の考えによって大きな差が生じる分野です。退職間近の夫婦であれば、100万円単位から場合によっては1000万円単位で結果に差がでてしまうこともあり得ます。 定年退職間近の離婚は、残りの人生をどのように過ごすかを決める人生の一大転機です。後悔の無い結果を残せるよう、一度当事務所の弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation'] [myphp file='link-moraharaban']
-
早期に離婚をしたいが、離婚理由がない
離婚するには、以下の6つの方法があります。 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 認諾離婚 和解離婚 協議離婚は、夫婦が話し合い、離婚に合意することで成立するものです。離婚理由は問題にならず、夫婦の合意さえあれば離婚ができます。離婚の約90%がこの協議離婚です。 夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合、話し合っても離婚の条件について折り合いがつかず、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。この調停による離婚が、調停離婚です。調停で夫婦の合意がなされれば、離婚理由がなくても離婚ができます。 家庭裁判所の調停で合意に至らなかった場合でも、裁判所が夫婦にとって離婚が相当であると認めて、調停に代わる審判を下すことがあります。これが審判離婚です。ただし、夫婦どちらかが不服を申し立てれば審判は無効となり、離婚は成立しないので、実例としてはほとんどありません。 協議離婚もできず、調停・審判でも離婚が成立しない場合、離婚したい側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。裁判所が、原告と被告とを離婚するとの判決を出せば、強制的に離婚が成立します。これが裁判離婚です。 裁判所で離婚が認められるためには、法律が定める5つの離婚事由(①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由)のうち、少なくとも1つに当てはまる必要があります。ここではじめて離婚理由が問題になるのです。ですから、協議離婚・調停離婚をする場合には、法的には離婚理由は不要です。 また、離婚訴訟の途中でも、離婚訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に認めて離婚を承諾する場合は、請求を認諾したとして訴訟を終わらせ、離婚を成立させることができます。これが認諾離婚です。 さらに、裁判の途中で離婚の合意に至った場合は、和解が成立した時点で和解離婚として離婚が成立します。 離婚理由がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、中々そうもいきません。その場合には、最終的には裁判離婚となりますから、離婚事由は必要ですし、そこまでいかなくとも、相手を納得させられるだけの理由を見つける必要があります。 民法770条では、このように定められています。 (裁判上の離婚)民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 配偶者に不貞な行為があったとき。 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 上記の法律で認められた 一 ~ 四 の離婚の原因に当てはまらなくても、五の「婚姻を継続し難い重大な事由」によって、離婚が認められる可能性があります。 例えば、配偶者が暴力をふるったり、虐待したり、ギャンブルにのめり込んで多額な借金を作ったり、宗教活動にのめり込んだり、性交渉拒否をしたり等の理由で、夫婦生活が事実上破たんしている場合です。 ただし、その理由が「重大な事由」にあてはまるかどうかは、ケースバイケースです。お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる状況と判断されれば、離婚は認められないことになります。 これは、包括的な定めですので、いろいろな内容が含まれてきます。 前提として、婚姻破たんに至っているか まず、前提として、婚姻破たんに至っていなければ、そもそも離婚請求は棄却されます。婚姻破たんというのは、主観的側面及び客観的側面から判断されます。 主観的側面で判断されるのは、お互いに、婚姻継続の意思が喪失していることです。この認定は困難です。なぜならお互いの心の中のことは、本人にしかわからないからです。客観的側面とは、婚姻共同生活を回復する見込みがないことです。これは、別居期間等により、ある程度認定することが可能です。 DV・モラハラ 次に、DVです。DVでの離婚請求をするのは、離婚の法律相談のうち何割かを占めるほど多い事例です。DVがあったかどうかは、客観的に診断書等の有無が問題になります。傷跡の写真があれば、それも証拠となるでしょう。警察に相談している場合などには、相談記録の開示請求をすると、証拠が出てきます。 また、精神的暴力も離婚原因の一つとして位置付けることが可能ですが、これだけで裁判をした場合離婚が認められるというのは難しいでしょう。ですから、交渉によって解決していく必要があります。 性格の不一致・価値観の相違 次に、性格の不一致、あるいは価値観の相違についてです。これだけでは、多くの場合離婚原因には該当しないでしょう。しかし、お互いに性格が合わないのであれば、一緒にいなければならない理由はありません。交渉することによって、離婚できる可能性はあるでしょう。 宗教活動 次に、宗教活動です。誰しも信教の自由があり、お互いの宗教活動には寛容であるべきとされています。しかし、この宗教活動が度を過ぎることによって、民法上の夫婦の協力義務に耐えられないようなことになる、あるいはお子様の福祉を害するということになれば、離婚原因に該当する可能性が出てきます。 性的不能・性交拒否・性的異常 性的不能、性交拒否、性的異常も、離婚原因に該当する可能性があります。夫婦間の性交渉は婚姻生活において大切なこととされているためです。 配偶者との親族の不和 配偶者との親族の不和は、それだけではただちに離婚原因に該当するわけではありません。ただし、例外的に、こう言った不和な状況を他方配偶者が傍観していたということから離婚請求を認容した裁判例があります。 不貞・不倫 不貞に類する行為は、上記に記載した民法770条1号に該当しない場合に問題になります。例えば、特定の女性と親しいというケースです。配偶者以外の異性と親密な関係にあったことによって婚姻関係が破たんしたということであれば、離婚原因があるとのを主張することが可能になります。 精神障害 また、民法770条1項4号に該当しない精神障害も、に該当する余地がないわけではありません。しかし、精神障害のある相手を見捨てて勝手に離婚することは許痕原因されず、精神障害者の今後の療養、生活等について出来る限りの具体的方途(進むべき道。しかた。方法。)を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みの付いた上でなければ、直ちに離婚することは不相当であると判断される可能性が高いです。 難病・重度の身体障害 難病・重度の身体障害についてですが、これだけでは何ら離婚理由にはなりません。しかし、それが契機となって、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するケースも無きにしも非ずと思います。 例えば、脳腫瘍にかかり植物状態のような状態(回復の見込みなし)の妻に対し、夫からの離婚請求が認められたものがあります。 以上を見ていくと、770条1項1号~4号に該当せずとも、5号に当たりうる離婚理由があるかもしれません。離婚意思が固いのであれば、婚姻共同生活を回復する見込みがないことを示すため、別居をしてみるのもお勧めです。 また、770条5号に該当せずとも、交渉段階で離婚を成立させられる可能性は十分にあります。 離婚したいけど理由がない、という場合には、一度弁護士に相談して、本当に離婚できないのか、一緒に検討してみてはいかがでしょうか。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation'] [myphp file='link-moraharaban']
-
離婚には合意しているが、条件が折り合わない
離婚をするにあたっては様々な条件を定めることになります。親権、面会交流、養育費といった「お子様」に関することや、財産分与、慰謝料、年金分割等の「お金」に関するものがあります。 親権については定めておかなければ離婚は認められませんが、その他については離婚後でも定めることができます。もっとも、紛争が長期化することや後のトラブルを避けるためには、離婚と同時にその他の取り決めもしておく方が望ましいです。 また、決まった内容については書面化することが大切です。書面で残しておかないと、「言った、言わない」で後々トラブルになる可能性が高いからです。 条件面で折り合わない場合、状況にもよりますが、自分の要求を全て通そうと思わないことも大切です。 あなたと同じように、相手も離婚についてたくさんのエネルギーを費やしているわけですから、譲れない部分は当然あるでしょう。譲歩の姿勢が全くないと、相手も感情的に反発してしまい、互いが全く譲らず収拾がつかなくなる虞もあります。 ですから、まずは、自分の中で譲歩できる部分と、譲歩できない部分を整理することが重要です。そうすることによって交渉の優先順位が明確になります。 さらに、相手の譲歩できる部分と譲歩できない部分を早期に把握することで、相手の交渉の優先順位も把握できます。そこをうまくすり合わせることで、早期に解決できる可能性が高まります。 また、離婚の場合、当事者間に感情的対立が強いため、互いの口調や言い回しも批判的になり、そこが原因で、交渉がまとまらなくなってしまう危険が高いです。 相手を批判することで、相手からより良い離婚条件が引き出せることはあまりないでしょう。ご自身の今後の生活をより豊かにするためにも、自分に良い条件で離婚できるように、感情に任せて相手を批判しないことが大切です。 もうすでに離婚については合意しているのならば、相手との婚姻は破たんしているのですから、直接のやりとりはしたくないかと思います。それゆえ、弁護士が間に入って交渉していくことによって、あなたは直接相手と話したり、連絡を取ったりする必要がなくなります。さらに、こちらが弁護士をつけることによって、相手にも弁護士がつく可能性が高まります。そうなると、お互いに冷静な話し合いが可能になります。 親でも子でもない、弁護士という第三者に離婚条件について相談してみるだけでも、ご自身の考えがまとまることもあり、譲れない部分が明確になり、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。 離婚条件についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 離婚までの流れ 離婚したい、と思ってから、実際に離婚が成立するまでの流れについて、具体的な3つの離婚の手続きについてご説明いたします。 弁護士に相談するメリット 本人同士で合意できそうでも弁護士に相談した方がよい理由、行政書士との違いなど、弁護士のメリットをお伝えします。 よくあるご質問 離婚の手続きや慰謝料、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて、ご相談中によくいただく質問をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-situation']