別居しても離婚の話し合いが上手く進まない(離婚話が平行線の場合)

1.別居をしても離婚の話し合いが滞ってしまうケースとは

離婚の話し合いが滞るケースの典型として以下のケースがよく見られます。

⑴ 協議方法の問題

①そもそも相手と連絡したくない・怖くてできない
②相手が多忙等を理由に連絡を先延ばししてくる

⑵ 条件上の問題

③相手が離婚そのものを拒否している
④親権・監護権等をお互い主張していて平行線になっている。
⑤養育費、財産分与、慰謝料等の金銭面で折り合いがつかない。

2.別居しても話し合いが進展しない場合にとるべき対応

⑴ 協議方法の問題

①そもそも相手と連絡したくない・怖くてできない場合は、ご自身で相手とお話しをすること自体が難しいかと思われます。例えば双方の親族等に介入していただくケースもありますが、感情的な対立が大きくなる傾向にあり、より紛争が拡大してしまうケースが少なくありません。

また、②相手が多忙等を理由に連絡を先延ばしにしてくるケースもよくあります。相手がそもそも離婚を望んでいない場合等や、そもそもこちらがあまり本気でないと思われている場合、色々な理由をつけて離婚協議を先延ばしにされかねません。

いずれのケースにおいても、弁護士に依頼することで、状況が大きく変わるケースが多々あります。弁護士は、あなたの代理人としてあなたに代わって離婚に関する相手との交渉を全て行うため、あなたが直接相手へ連絡したり、やり取りをすることはなくなります。また、通常は弁護士から正式に書面が届けば、安易に先延ばしにすべきではないと理解し、真摯に対応せざるを得なくなります。実際、弁護士に交渉を委任し、弁護士名で相手に書面をお送りした殆どのケースで相手方より回答があり、交渉が進んでいきます。

⑵ 条件上の問題

③相手が離婚そのものを拒否している場合や、④親権・監護権等をお互いに主張していて平行線になっている場合、交渉は困難を極めます。金銭的条件については極端な話として1円単位の調整が可能ですが、離婚するかしないか、親権を譲るか否かについてはそのような細かい調整ができない為です。そのような場合、当事者同士での交渉は困難ですし、当初より裁判所を交えた解決方法を見据えて動いていく必要があります。

また、⑤養育費、財産分与、慰謝料等の金銭面で折り合いがつかない場合についても、どのような金額が適切であるかは必ずしもも当然に定まるものではありません。また、離婚の交渉は、養育費、財産分与、慰謝料等の個別の争点ごとに当然に金額が決まるのではなく、離婚条件全体の中で、譲れるところを譲りつつ、絶対に譲れない条件を勝ち取るといういわば交渉術も大事になってきます。

このように、条件面で相手が争ってきている場合も、離婚案件を多数扱っており、交渉力の高い弁護士に依頼することが重要となります。

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