早期に離婚をしたいが、
離婚理由がない

6つの離婚方法とは

離婚するには、以下の6つの方法があります。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚
  5. 認諾離婚
  6. 和解離婚

1. 協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合い、離婚に合意することで成立するものです。離婚理由は問題にならず、夫婦の合意さえあれば離婚ができます。離婚の約90%がこの協議離婚です。

2. 調停離婚

夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合、話し合っても離婚の条件について折り合いがつかず、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。この調停による離婚が、調停離婚です。調停で夫婦の合意がなされれば、離婚理由がなくても離婚ができます。

3. 審判離婚

家庭裁判所の調停で合意に至らなかった場合でも、裁判所が夫婦にとって離婚が相当であると認めて、調停に代わる審判を下すことがあります。これが審判離婚です。ただし、夫婦どちらかが不服を申し立てれば審判は無効となり、離婚は成立しないので、実例としてはほとんどありません。

4. 裁判離婚

協議離婚もできず、調停・審判でも離婚が成立しない場合、離婚したい側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。裁判所が、原告と被告とを離婚するとの判決を出せば、強制的に離婚が成立します。これが裁判離婚です。

裁判所で離婚が認められるためには、法律が定める5つの離婚事由(①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由)のうち、少なくとも1つに当てはまる必要があります。ここではじめて離婚理由が問題になるのです。ですから、協議離婚・調停離婚をする場合には、法的には離婚理由は不要です。

5. 認諾離婚

また、離婚訴訟の途中でも、離婚訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に認めて離婚を承諾する場合は、請求を認諾したとして訴訟を終わらせ、離婚を成立させることができます。これが認諾離婚です。

6. 和解離婚

さらに、裁判の途中で離婚の合意に至った場合は、和解が成立した時点で和解離婚として離婚が成立します。

離婚に必要な理由とは

離婚理由がなくとも相手が離婚に応じてさえくれれば問題ないのですが、中々そうもいきません。その場合には、最終的には裁判離婚となりますから、離婚事由は必要ですし、そこまでいかなくとも、相手を納得させられるだけの理由を見つける必要があります。

民法770条では、このように定められています。

(裁判上の離婚)民法第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記の法律で認められた 一 ~ 四 の離婚の原因に当てはまらなくても、五の「婚姻を継続し難い重大な事由」によって、離婚が認められる可能性があります

例えば、配偶者が暴力をふるったり、虐待したり、ギャンブルにのめり込んで多額な借金を作ったり、宗教活動にのめり込んだり、性交渉拒否をしたり等の理由で、夫婦生活が事実上破たんしている場合です。

ただし、その理由が「重大な事由」にあてはまるかどうかは、ケースバイケースです。お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる状況と判断されれば、離婚は認められないことになります。

婚姻を継続し難い重大な事由とは

これは、包括的な定めですので、いろいろな内容が含まれてきます。

前提として、婚姻破たんに至っているか

まず、前提として、婚姻破たんに至っていなければ、そもそも離婚請求は棄却されます。婚姻破たんというのは、主観的側面及び客観的側面から判断されます。

主観的側面で判断されるのは、お互いに、婚姻継続の意思が喪失していることです。この認定は困難です。なぜならお互いの心の中のことは、本人にしかわからないからです。客観的側面とは、婚姻共同生活を回復する見込みがないことです。これは、別居期間等により、ある程度認定することが可能です。

DV・モラハラ

次に、DVです。DVでの離婚請求をするのは、離婚の法律相談のうち何割かを占めるほど多い事例です。DVがあったかどうかは、客観的に診断書等の有無が問題になります。傷跡の写真があれば、それも証拠となるでしょう。警察に相談している場合などには、相談記録の開示請求をすると、証拠が出てきます。

また、精神的暴力も離婚原因の一つとして位置付けることが可能ですが、これだけで裁判をした場合離婚が認められるというのは難しいでしょう。ですから、交渉によって解決していく必要があります。

性格の不一致・価値観の相違

次に、性格の不一致、あるいは価値観の相違についてです。これだけでは、多くの場合離婚原因には該当しないでしょう。しかし、お互いに性格が合わないのであれば、一緒にいなければならない理由はありません。交渉することによって、離婚できる可能性はあるでしょう。

宗教活動

次に、宗教活動です。誰しも信教の自由があり、お互いの宗教活動には寛容であるべきとされています。しかし、この宗教活動が度を過ぎることによって、民法上の夫婦の協力義務に耐えられないようなことになる、あるいはお子様の福祉を害するということになれば、離婚原因に該当する可能性が出てきます。

性的不能・性交拒否・性的異常

性的不能、性交拒否、性的異常も、離婚原因に該当する可能性があります。夫婦間の性交渉は婚姻生活において大切なこととされているためです。

配偶者との親族の不和

配偶者との親族の不和は、それだけではただちに離婚原因に該当するわけではありません。ただし、例外的に、こう言った不和な状況を他方配偶者が傍観していたということから離婚請求を認容した裁判例があります。

不貞・不倫

不貞に類する行為は、上記に記載した民法770条1号に該当しない場合に問題になります。例えば、特定の女性と親しいというケースです。配偶者以外の異性と親密な関係にあったことによって婚姻関係が破たんしたということであれば、離婚原因があるとのを主張することが可能になります。

精神障害

また、民法770条1項4号に該当しない精神障害も、に該当する余地がないわけではありません。しかし、精神障害のある相手を見捨てて勝手に離婚することは許痕原因されず、精神障害者の今後の療養、生活等について出来る限りの具体的方途(進むべき道。しかた。方法。)を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みの付いた上でなければ、直ちに離婚することは不相当であると判断される可能性が高いです。

難病・重度の身体障害

難病・重度の身体障害についてですが、これだけでは何ら離婚理由にはなりません。しかし、それが契機となって、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するケースも無きにしも非ずと思います。

例えば、脳腫瘍にかかり植物状態のような状態(回復の見込みなし)の妻に対し、夫からの離婚請求が認められたものがあります。

まとめ

以上を見ていくと、770条1項1号~4号に該当せずとも、5号に当たりうる離婚理由があるかもしれません。離婚意思が固いのであれば、婚姻共同生活を回復する見込みがないことを示すため、別居をしてみるのもお勧めです。

また、770条5号に該当せずとも、交渉段階で離婚を成立させられる可能性は十分にあります

離婚したいけど理由がない、という場合には、一度弁護士に相談して、本当に離婚できないのか、一緒に検討してみてはいかがでしょうか。

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