離婚したいが
相手が離婚に応じてくれない
目次
離婚したいが相手が離婚に応じてくれない
離婚をする方法は大きく分けて2つしかありません。
①「話合い」で相手が任意に離婚に応じるか(協議離婚、調停離婚、和解離婚)、
②裁判官が判決という形で離婚を認めるか(判決離婚)の2つです。
当初は「話合い」では全く離婚に応じる余地が無い相手も、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用等の様々な諸条件との兼ね合いの中で離婚に生じることは頻繁にあります(これは交渉によって大きく差がでるところです。)。
また、「話合い」で一切離婚に応じていただけなかったとしても、長期間の別居状態が続いた場合は婚姻関係を修復し難い重大な事由があるものとして裁判所が判決という形で離婚を認めます。
つまり、離婚が一生認められないということはありません。あなたの決断次第で離婚のタイミングは早くも遅くもなります。また依頼される弁護士の交渉力次第でも離婚のタイミングは早くも遅くもなります。 「離婚したいけど相手が離婚に応じてくれない」という方は一度、当事務所にご相談下さい。
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