有責だけど離婚したい場合のポイント
目次
有責配偶者とは?
有責配偶者とは、婚姻破綻の原因について主に責任のある配偶者のことをいい、
有責配偶者の典型例としては
・不貞行為をした配偶者
・DV(家庭内暴力)を行った配偶者
などがあげられます。
有責配偶者からの離婚請求は認められるか
かつて、裁判所は、例外なく有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。
これは、自ら、離婚原因を作ったうえで、離婚を求めることは、社会正義に反するため、認めるべきではないと考えられていたことによります。
しかし、昭和62年、最高裁判所は以上の考えを変更しました。
現在、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求について、
いくつかの条件を満たす場合に限り、離婚を認めるという態度を示しています。
有責配偶者からの離婚が認められるケースとは
裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件
それでは、裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めるための条件とはどのようなものでしょうか。
裁判所は、有責配偶者からの離婚を認めるための条件として、以下のような内容を挙げています。
1 長期間の別居
2 未成熟子の不存在
3 相手方が苛酷な状況におかれないこと
1 長期間の別居
通常、3年程度の別居期間があるケースでは婚姻関係は破綻しているものとして、その他の離婚原因がない場合であっても、裁判において、離婚が認められる可能性が高まります。
しかし、有責配偶者からの離婚請求においては、より長期間の別居期間がなければ離婚は認められないものとされており、その期間はケースにより様々ですが、おおむね7~8年程度がひとつの目安になります。
このように、裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、かなり長期の別居期間が必要になるのです。
2 未成熟子の不存在
夫婦間に未成熟子、すなわち、経済的に自立していない子どもがいないことが条件になります。
不倫した夫からの離婚請求を認めて、妻が親権者となるケースにおいて、妻が専業主婦である場合や、自ら経済的に自立するだけの収入がない場合などには、離婚前より家計が厳しい状況になります。そのようなときに、経済的に自立していない子がいれば、その子の養育環境が悪化することが懸念されますが、有責配偶者からの離婚請求を認めることにより、そのような事態に陥ることは社会正義に反すると考えられるため「未成熟子の不存在」が条件となっています。
3 相手方が苛酷な状況におかれないこと
2の条件と似た趣旨になりますが、離婚をすれば、経済力のない配偶者は離婚前よりも経済的に厳しい状況におかれることになります。しかし、有責配偶者の離婚を認める結果として、他方配偶者が経済的に困窮するなど、苛酷な状況におかれることもまた、社会正義に反するため、この条件が必要とされるのです。
協議や調停で離婚する
以上は、裁判で離婚する場合についてみてきましたが、有責配偶者から離婚を希望する場合であっても、相手方がこれに同意すれば、離婚をすることは可能です。
また、裁判所での話合いである調停において、相手方の合意を得て離婚するということも考えられます。
もっとも、裁判になれば、既にみたような厳しい条件をクリアしないかぎり、離婚はできないという結論になるため、相手から離婚の同意を得るためには、相手が離婚に応じるだけのメリットのある条件を提示することが必要になる場合が多いといえます。
有責配偶者が親権を取得できる場合はあるか
有責配偶者、たとえば自ら不倫をして夫婦関係を破綻させてしまった方から
「離婚をする場合に自分は親権者になれるのでしょうか」
というご相談を受けるケースがあります。
多くの場合、有責行為をしてしまったために、親権をとることもむずかしいのではないかという考えをお持ちです。
しかし、父母のどちらが親権者としてふさわしいかという問題と、有責配偶者の問題は、まったく別のものであり、有責配偶者であるということから、ただちに親権者となれないという結論が導かれることはありません。
親権者の選択基準としては
・監護の継続性(従前の主たる監護者はどちらだったか)
・監護の環境が整っているか
・監護補助者がいるか
・面会交流に許容的であるか
・子の意思
などが考慮されますが、これは、有責配偶者であっても変わりません。
もっとも、
・不倫した妻が、不倫のために子どもの面倒も十分にみていない
・DV夫が、子どもにも暴力をふるっている
などの事情が認められる場合には、そもそも、親権者としての適格性が欠けるため
親権を獲得することはむずかしいといえるでしょう。
しかし、上記のような事情がない場合には、有責配偶者であっても、親権を獲得できる可能性は十分あるのです。
有責でも離婚したいときには、弁護士にご相談を
有責配偶者からの離婚請求には、その他のケースと比べて、高いハードルがあることは否定できません。
ただ、交渉で離婚できるケースがないとはいえず、また、離婚できるようになるまでの間にとるべき対策もあります。
そこで、有責でも離婚したいときには、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。